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個人事業主の消費税について質問です。フリーでライターをしています。原稿料はほとんどの場合、税抜きで請求する際に消費税を上…

個人事業主の消費税について質問です。フリーでライターをしています。原稿料はほとんどの場合、税抜きで請求する際に消費税を上乗せして請求してきました。ただ最近、とある仕事で請求書を送ったら「弊社は社内規定で税込みです」と連絡が来ました。以前仕事をしたときは税抜きで請求したので、確認したところ、私の方で消費税を支払っているのなら税抜きで請求してもかまわないという返答が来ました。でも私は所得1000万円には到底満たないので、消費税は免除されると思うのですが、この場合、今まで通り、税抜きで請求してもいいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >私の方で消費税を支払っているのなら税抜きで請求してもかまわないという返答が来ました。 今の消費税法上は、課税事業者、免税事業者に関係なく消費税を上乗せして請求します。 相手先の法人が、ここの個人事業主は免税事業者だから税抜きで仕入計上、とはできません。(国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引取りであれば、消費税を課税しなくてはいけません。) また、あなたが消費税の課税事業者、免税事業者であることを伝える義務はありません。 堂々と請求してください。 それでも何か言ってくるのであれば、お近くの税務署(国税局電話相談センター)に相談してください。上記の内容の回答となるでしょうから、相手先に税務署に相談したこと、その回答を伝えてください。 2023年10月から適格請求書等保存方式と制度になります。消費税の課税事業者のみが消費税を請求して良いという制度です。この制度になると免税事業者は消費税の請求はできません。 (厳密には課税事業者≠適格請求書発行事業者ではないですが、ここでは簡易的に。)

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