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すみません 質問させてください 先週面接を受け 無事バイトが決まったのですが 急遽 マイナンバーカード…

すみません 質問させてください 先週面接を受け 無事バイトが決まったのですが 急遽 マイナンバーカードを持ってきてくれと言われました。 が、よく考えたら そもそもカードは作っておらず 通知書ならあるはずなんですが 何年も見ることがなかったためどこかにしまってしまいどこにあるかわかりません…さがしていたらついに朝5時前になってしまいました。 どうしても見つからないため 調べたところ住民票でもマイナンバー記載があるとのことでしたので 朝一で役所に取り行こうかと思ってます。 番号がわかれば良いのだと思いますが、 マイナンバーカードじゃなければいけないなんて場合もあるのでしょうか? 別で免許証なども提出します。 念のため明日伺う前にバイト先に聞こうかと思ってます。

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ID非公開さん

回答(5件)

  • ベストアンサー

    正解は 【マイナンバー提出を拒否できるし、提出するにしてもマイナンバーカードである必要はない】です。これは政府回答でありそれ以上でもそれ以下でもありません。 「マイナンバーカードを持ってきてくれ」と言う職場に法的知識があると思えませんので 質問者様がバイト先に聞いても正しい答えをしてくれるとは到底思えません。 もし 本当にマイナンバーカードを作って提出するように強要するなら刑法223条の強要罪に抵触する恐れがあり犯罪になります。 第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。 「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し」 これだけならば 刑法222条脅迫罪であり「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」ですが「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」が追加されているので脅迫罪より罪が重いんですよ。 つまり、「天皇陛下を暗殺する」と脅迫電話を宮内庁にかけるよりも 刑法上の罰則は重いんですよ。 職場からマイナンバーを要求されたという話であれば そもそも論でマイナンバー提出は絶対でも強制でもなく自分のプラバシーを守るためにマイナンバーを提出せずに済ましている人も大勢おります https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html マイナンバーを提出しないで済ますのが賢明だと思います。 マイナンバー提出は百害あって一利なしです。 ただこれだけではご質問の内容の回答を満たしていませんので 一応 自分のマイナンバーを知る方法を回答しますと 公的機関が発行するマイナンバーが書かれたものは aマイナンバーが記載された住民票 (即日発行) bマイナンバー通知カード (再発行で約半月) cマイナンバーカード (交付まで短くて1か月、システムトラブルがあれば半年) があります どれでも同じ番号が書いてあります。 従って自分のマイナンバーを知るのに一番手っ取り早いのは マイナンバーが記載された住民票になります。 身分証明と印鑑が必要です (別居している人間が代理で所得する場合は このほかに委任状も必要です) 戸籍法と住民基本台帳法の一部が改正され 住民票取得時には 2008年5月1日から 身分証明の提示が必要になり 以下のようなものになります。 1 官公署が発行した本人の顔写真が付いた書類 運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員)、無線従事者免許証、小型船舶操縦免許証、身体障害者手帳、療育手帳、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)、個人番号カード(顔写真入りのもの)、、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、市が発行する市民証またはこれらと同等の書類のうちいずれか1点 2 法令の規定により交付された書類および特殊加工処理された顔写真が付いた書類 健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、写真のある社員証および学生証、写真のある公の機関が発行した資格証明書、住民基本台帳カード(顔写真のないもの)またはこれらと同等の書類のうちいずれか2点 3 その他 納税通知書、写真のない社員証および学生証、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物またはこれらと同等の書類のうちいずれか2点 繰り返しますが私は職場へのマイナンバー提出は絶対にお勧めしません マイナンバーが悪用されないとかそんな嘘を知恵袋で振りまく人がいますが そんな人は一切信用できないと思うべきです https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html

    ID非公開さん

  • ① 顔写真つきマイナンバーカードを交付申請しておらず、また、 紙製の「個人番号通知カード」を紛失した場合のマイナンバー(個人番号)の提供方法については、 「住所・氏名・生年月日・性別とマイナンバー(個人番号)」が記載された「住民票の写し」(自分でコピーしたものは不可)でも、マイナンバー法施行令第12条第1項第1号で認められています。 (注) 「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」はマイナンバー法と略称されます。 なお、紙製の個人番号通知カードの再交付申請は、住民票所在地の市区町村窓口にて、屋内で保管場所不明を理由として行ってください。本人確認書類として運転免許証を持参してください。 通知カードは約1ヶ月後に住民票所在地の住所に簡易書留で郵送されます。 ② マイナンバー(個人番号)を第三者(勤務先など)に提供する方法ですが、 マイナンバー法第16条による「顔写真つきマイナンバーカード」または「紙製の個人番号通知カード」の他に、 ✳️マイナンバー法施行令第12条第1項第1号により「住所・氏名・生年月日・性別の他にマイナンバー(個人番号)」を記載した「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」も認められています。 ③ 本人または本人と同一世帯の方なら、本人の「マイナンバー記載の住民票の写し」を交付請求し窓口で直接受領することができます。 ただし、同一住所でも別世帯の場合や、別住所の場合は代理権限を証明する書類が必要です。→⑥参照。 ④ 住民票所在地の市区町村窓口に出向き、住民票の写しの交付申請の任にあたる方の本人確認が必要です。 ア 有効期限内の日本の官公署発行の顔写真つき本人確認書類(運転免許証、旅券、マイナンバーカードなど)なら一点。 イ 健康保険証と年金手帳の二点。 健康保険証または年金手帳に加えて、社員証・学生証(生徒手帳)、氏名・生年月日記載の診察券、キャッシュカードなどをもう一点。 ウ 本人確認書類が不足するかまったく無い場合は、その事を市区町村に伝えてください。 市区町村側が本人しか知らないような情報について質問します。その回答内容を「説明」してください。回答内容が市区町村保管の情報と一致すれば本人確認ができます。 ⑤ 住民票の写しの交付申請にあたり、次の選択肢があります。 使用目的を確認しておいてください。 *世帯全員の写しか一部の方の写しか。 *世帯主氏名と続柄の有無 *本籍及び筆頭者氏名の有無。 ✳️個人番号(マイナンバー)の有無→使用目的(勤務先に提出)が必要です。 *住民票コードの有無→使用目的が必要です。 *外国人の場合は、更に永住・中長期滞在、在籍資格、在留カード等番号、在留期間などがあります。 ⑥ 住民票に記載されている本人と世帯が異なる場合は、代理権限を証明する文書が必要です。 エ 未成年者の法定代人(親権者・未成年後見人)なら、未成年者の戸籍謄本・抄本。ただし、住民票所在地の市区町村に未成年者の本籍がある場合は戸籍謄本などは省略。 オ 成年被後見人の法定代理人である成年後見人なら、法務局発行の後見に関する登記事項証明書など。 カ 任意代理人なら本人作成の委任状。 (注) 代理人請求の場合、マイナンバー記載の住民票の写しは、原則的に代理人に窓口で直接交付せずに、本人の住民票所在地に郵送することになります。 住民票コード記載の住民票の写しも同様です。 ただし、マイナンバー記載の住民票の写しについては、15歳未満の子の法定代理人、または、成年後見人からの交付申請の場合は、エ・オにより代理権限が確認できた場合に限り、代理人に窓口で直接交付できます。

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  • カードである必要はなく 番号が解れば良いはずですが バイト先には正直に話して了解を得ましょう 参考までに ↓ https://news.cardmics.com/entry/mynumber-tsuchicard-saihakko/

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  • マイナンバーを提示するため用意するのが、マイナンバーカードでなくてはならないケースというのは絶対にあり得ません。 質問者様の認識のとおり、マイナンバー記載の住民票で充分です。

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