引っかかると思うぞ
休日は1週間に1日与えることが原則となっていますが、4週間に4日与える方法も認められていますので、即法律違反とは言えません。 4週4休の場合は、就業規則にその旨を記載し、4週の基準となる日が分かるようにしておく必要があります。 週1日制でも、休日出勤した日、あるいは週40時間を超えた分については法定割増率で計算した手当が支給されていることと、残業や休日出勤に関する労使協定と就業規則(従業員10人未満の場合、法的義務は無い)への記載があれば問題はありません。 そういう意味で法的には、休ませないで働かせてもいいことになりますので、労使協定を結ぶ際に、休日出勤は月1日等に制限をすることが必要です。また、労使協定は労働基準監督署に届出ることも義務化されています。
世の中の90%の会社がブラックです。
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