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転勤を拒否したことを理由に懲戒解雇された従業員が裁判に訴えました。 会社側はいくつかの選択肢を提示したにも関わらず…

転勤を拒否したことを理由に懲戒解雇された従業員が裁判に訴えました。 会社側はいくつかの選択肢を提示したにも関わらずそれらをことごとく拒否した末の処置らしいです。会社にも事情があるでしょうから一概に会社側の扱いを否定することはできませんが「懲戒解雇」というのは違和感があります。 「懲戒」とは犯罪や会社に損害をもたらしたことをした人間に課せられる処分であり、退職金の扱いなどにも違いが出てきます。 おそらく会社は本人に依願退職を勧め、それさえも拒否したため「強制終了」せざるを得なかったのでしょうが、それはちょっと横暴な気もします。 本人が転勤しなければ会社に損害が発生するというなら別ですが、おそらくそんなことはないと思います。人事面その他で不都合は生じるでしょうが積極的に損害を発生させていない以上「懲戒」はやはり不当のような気がします。会社もうすうすそれは感じているのではないでしょうか。 今回の裁判どんな決着がつくでしょう?

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回答(7件)

  • 過去に判例いろいろありますが、それと比べてどういう状況だったのでしょう。 論点としては、配置転換命令が権利の濫用にあたるかどうかが問題で、事件によって判断が分かれています。受忍限度を超えるかどうかが重要。 有名なのは東亜ペイント事件で、労働法のテキストに必ず載っています。 一審と二審は権利濫用で解雇無効という判決だったのですが、最高裁がひっくり返してしまいました。権利濫用を否定して、業務上の必要性を優先させました。 詳しくはこちらをどうぞ。 https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11903000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Shokugyoukateiryouritsuka/0000158324.pdf

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  • 懲戒はやり過ぎかも。ハロワに連絡行くし再就職は無理になります。会社側は転勤して貰いたい理由、社員側は転勤出来ない理由が焦点でしょう。恐らく懲戒を会社側が社員に懲戒解除で手打ちでは。就業規則に転勤有りの明記はあるでしょうし社員側は転勤出来ない正当で誰でも納得させる理由がないと難しいです。

  • 業務命令に背けば懲戒解雇は当然のことだ。

    なるほど:1

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