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扶養に入りながらパートで年収約144万稼ぐ場合の税金などが知りたいです。 今年の5月まで夫の扶養に入り月収約8万で…

扶養に入りながらパートで年収約144万稼ぐ場合の税金などが知りたいです。 今年の5月まで夫の扶養に入り月収約8万で働いておりました。 引越先自治体の保育園要件により月収約11万で現在働いております。 何となく損な働き方とは知りつつ(実質手取は以前と対して変わらない等)、保育園に入れるためです(来年からは無償化…?も少し期待)。 夫は年収500万程です。私の2019年の年収は150万には満たない予定なので扶養控除(配偶者控除?)は可能だそうですが、私自身で健康保険と国民年金に加入となります(私の勤め先では社会保険加入不可でした)。 夫会社からは7月から保険(健保・年金両方と解釈しています)抜けますと言われています。 ①勤務時間の切り替わりが6月ですが、住民税の課税対象はいつからの収入になりますでしょうか。2019年1月から5月は8万×5ヶ月=40万、6月から12月は11万×7ヶ月=77万、2019年合計117万に対して来年(?来年度?)始めに納付書が届くのでしょうか。 ②健保と年金の納付義務は7月から発生と言うことで良いのでしょうか。 ③自身の勤め先には「ぎりぎり(時間?月収?)で働いているので社会保険は会社としては入れられない」と言われています。一般的にぎりぎりと言われないラインはどのあたりの収入を言うのでしょうか。パートで年収150万超えたら有無を言わせず会社が社会保険に入れる…と言うような、暗黙の了解のようなものがあるものなのでしょうか。(会社には聞きづらく…) 自分である程度調べたのですが不明な点も多く、お分かりの方がおられましたら教えていただけると助かりす。よろしくお願いいたします。

補足

本文、文字数節約の為助詞など省略しております。読みづらい点ご容赦下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ① 税金は、1月から12月の年を基準として計算される 所得税は、今年1月から12月の分を 今年に課税 住民税は、今年1月から12月の分を 来年6月に課税 ② 6月30日まで(資格喪失日7月1日)であれば、 7月分より 国保料、国民年金保険料が発生します まず、旦那の会社から 社会保険資格消失証 という書類を貰い、市役所で手続します そうすると、後日家に納付書が届きます。 国民健康保険料は、 前年所得によりかわります 国民年金は 約16000円’(月)です ちなみに、国民年金第一号の場合は、付加年金に加入できます +400円払いますが、年金が+200円 × 払った月数増えます ので、お得年金といわれています お勧めです。 ※ 自分で国保料、国民年金保険料を払うと 税の社会保険料控除が受けられます。 あなた、または 旦那さんの 年末調整でわすれないように しましょう。 ③ 自分の会社で社会保険加入になる要件は、 正社員の3/4 以上の勤務 です なので、週30時間が目安です (年収要件は一切ありません) この条件に満たない短時間労働者の場合は 以下の条件をすべて満たすと加入です 週20時間以上勤務 1年をこえる勤務見込み 学生ではない 月収88000円以上 当面501名以上の事業所 となっています。

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