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以下を行う場合、どのような許可などが必要になりますか?

以下を行う場合、どのような許可などが必要になりますか?過去にとある地域にて「コンビニ弁当」の店頭で廃棄する製品(販売期限)を回収し、再加熱?などの加工をし、近隣のホームレスの方や日雇い労働者の方に安く提供する定食屋のような店舗がありました。 これを同様に行う場合はどのような許可が必要になりますか? 以下は揃っている条件です。 ・コンビニ弁当の確保は可能(一定の数を確保できるものとします) ・専用の調理場の確保済み ・人員も確保済み(ただし、食品衛生責任者などは確保しておりません。) たとえば、コンビニ弁当として売られていた「冷やしきつねそば」があったとします。 これを店舗で調理し、温かいおそばに変えたりといった流れを想定しております。 営業するにあたりまして、どのような許可があればよろしいですか? 最近、批判をされる方がいらっしゃいますが、文中の内容は本来のものとは変えております。 ですが、聞きたい内容は上記ですのでお力をお貸しください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    食品営業許可の「飲食店営業」のみです。 NPOならともかく、営利企業にそのような事業で許可が出るのか分かりませんが。 NPOがやっているのは、まだ消費期限の残っている売れ残り弁当を、本来の消費期限までに調理して客に出すというものです。コンビニからの回収と調理をスピーディーに行わないと、数時間しかないのでかなりの無駄が出るような気がします。 消費期限の過ぎたものは廃棄物ですので客には出せませんので、営利目的では仕入れ値を落とすなどの工夫をしないと難しいような気がしますね。

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