解決済み
質問失礼いたします。皆様の知恵をお借りしたい所存です。自分の描いたロゴマークをLINEのスタンプ(有料)に無断で使われておりました。これは著作権の侵害になりますか?法的に何か訴えることなどは出来ますでしょうか? 私は大学生で、以前までとあるダンスサークルに入会していました。そのサークルは自分の代で出来たもので、全て0からのスタートでしたので、私が無償でロゴマークやビラを描いて提供しておりました。しかし最近、サークル全員での集団いじめのターゲットにされ、強制的に退会させられた挙句、その瞬間再入会禁止の規約を作られたりと散々な目に遭いました。 その後も私のロゴマークを使い続け、やめてと伝えてもそのまた2ヶ月ほど嫌がらせの如く、公演の衣装、Twitterの発信等で使われ続け、何度か懇願した所でようやく他のロゴに変更となり、一安心していたのですが。。。 最近、そのサークルが自分達のLINEスタンプを作ったと発表。見てみれば、メンバーの写真がスタンプになっていました。メンバー達のシャツの胸には、私の描いたロゴマーク。。。小さいながらもきっちり、全部入っています。 そして何と驚くべき事に、このスタンプ「有料」。価格は50円です。サークル関係者に連絡を取ろうにも全員からブロックされていて、学校で会っても逃げられる、という状況です。私と被っていた講義も全部切られたので、会う術がありません。 因みに、著作権は譲渡していません。商用利用は不可、使った場合訴える、とも元から伝えてあります。しかし契約書も何もないので、著作権侵害にあたるのか、法的に何かしらの措置ができるのか。。。全て手探りの現在ですので、こちらに質問を投稿した次第です。 ご回答よろしくお願いいたします。
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うーん…まず、そのロゴが著作物と言えるかどうかでひとつハードルがあります。 どんなデザインなのかは分かりませんが、著作物であるためには「創作的な表現」でなければなりません。創作的というのは個性的、ありふれていない、というような意味です。 例えば文字主体のロゴだとすると、なかなか著作物と認められにくい傾向にあります。過去の裁判では、アサヒビールのロゴは著作物と認められませんでした。 https://sp.asahibeer.co.jp/assets/images/common/header_logo01.png 次に、ロゴが著作物だったとしても「メンバーの写真がスタンプになっていました。メンバー達のシャツの胸には、私の描いたロゴマーク」という状況ですと、著作権法30条の2「付随対象著作物の利用」に該当して、著作権侵害ではないと判断される可能性が高いと思います。詳しくは文化庁の解説をごらんください。 http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsurikomi.html このふたつの問題?があるので、著作権侵害とまでは言えないように思います。
訴えることは可能です。 そしておそらく相手は「偶然似たものだ」などと反論してくると思います。 なので、そのロゴが確実にあなたが最初に書いたもので、著作権譲渡を行っていないことを証明できるようなものを準備しておきましょう。 また、訴えは素人がやってもまず勝てませんので、著作権に詳しい弁護士を探して、その方に依頼しましょう(当然有料ですが、成功報酬という形をとっている方もいます)。 例えば下記などで探しましょう https://legal.coconala.com/search/result?sub_category_id=43
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