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アルバイトで雇われたところが週20時間以上であってもアルバイトは雇用保険に入れられない、1人だけ特例で入れるわけにはいか…

アルバイトで雇われたところが週20時間以上であってもアルバイトは雇用保険に入れられない、1人だけ特例で入れるわけにはいかないと言われ、結局再就職手当を受けられませんでした。 仕事をしていなければ6/5から受給できるはずでした。 仕事を探したいので失業手当を受け取りたいですが、今のバイトももう少し続けたいです。 本日2019/6/7にハローワークに相談に行くと20時間未満の契約にしてもらったとわかる資料を出してくださいと言われました。 失業手当受給中にバイトをするのはいいみたいですが、就業手当にしたらいいのかどうか迷います。4時間以上を週2〜3くらいで働いて後回しにしたらそれはいつ頃支給されるのでしょうか? 支給が終わるのが9/1くらいとして、まだ決まってないのですがもしかしたら転勤で11月初めに引っ越すかもしれないのです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業手当受給中のアルバイトは 週20時間以内なら認められています。 もし、1日の労働時間が4時間未満であれば 減額で支給され4時間以上なら繰越になります。 つまり、失業手当が90日の受給なら91日目に繰越される事になります。 最大1年間繰越が出来ます。 アルバイトを続けたいのであれば 週2.3日4時間以上のアルバイトをおこなえば 4ヶ月後には全て受給が終了すると思います。

  • >4時間以上を週2〜3くらいで働いて後回しにしたらそれはいつ頃支給されるのでしょうか? 就業手当は、まだ正式に就職した形でない場合に受け取れるところが再就職手当と違い、指定の認定日にハローワークへ行ってアルバイトのことを申告したら、基本手当と一緒に振り込まれます(申告方法はハローワークへお尋ねを)。 再就職手当として受け取る場合、いまのアルバイトを辞めて正式な就職をなしてからのことになります(=有効期間にご注意を) ただし、就業手当を1日分でも受け取ってしまいますと、後日正式に就職しても再就職手当はいただけなくなってしまうのがルールです。悩みどころと思いますが、有効期間との兼ね合いでご判断を…

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