解決済み
診療所での特定疾患療養管理料(225点)について教えてください。ずっと通われている患者さんで、特定疾患療養管理料を算定していた方なのですが、先日入院されて、退院後にまた診療所を受診されたのですが、退院後は特定疾患療養管理料を算定出来ないのでしょうか? 200床以上の病院からの退院後は特定疾患療養管理料が算定できる、と以前先輩に教わったのですが、別の先輩に「退院から1ヶ月経たないと算定できない」と言われました。(今回は200床以上の病院からの退院です) 確かに、白本の特定疾患療養管理料の項目に、1ヶ月経たないとダメだと書かれていたのですが、200床以上の病院からの退院は除く、というような事を何か読んだ記憶があります。 また、ネットで検索してみたら、自院からの退院は算定できないが、他院からの退院は算定できる、と書かれているものもあり、それならベッド数は関係ないのか?と分からなくなってしまいました。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。
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法令に関する質問ですから、法令の原文を確認するだけのこと (4) 区分番号「A000」初診料を算定した初診の日又は当該保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日が翌々月の1日となる場合であって、初診料を算定した初診の日又は退院の日が属する月の翌月の末日(その末日が休日の場合はその前日)に特定疾患療養管理料の「注1」に掲げる要件を満たす場合には、本管理料の性格に鑑み、その日に特定疾患療養管理料を算定できる。 数年前に改正されています。
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