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転職についてお尋ねします。 空白期間を空けずに転職する場合、 職場に健康保険証を返却すると思いますが、 次の職…

転職についてお尋ねします。 空白期間を空けずに転職する場合、 職場に健康保険証を返却すると思いますが、 次の職場に健康保険資格喪失証明書?を 提出すると様々なサイトに書いてあるのですご、 この健康保険資格喪失証明書は、請求しなくても退職時にいただけるものなのでしょうか? また、早めに(有給消化中など)健康保険証を返却すると新たな職場の入職前にいただけるものなのでしょうか? あと、源泉徴収票は退職日が 確定していれば有給消化中にいただけるものなのでしょうか? 詳しい方教えていただきたいです。

補足

あと、転職先に提出する 雇用保険被保険者証?はまだ退職前ですが 手元にあります。会社が保管しているのではなく、各々で保管しているもので大丈夫でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ①「健康保険資格喪失証明書」は、転職先には提出しません! その証明書は、国民健康保険(国保)及び国民年金に加入する人のみが必要です。住民票役所で加入する際に提出します。故に、あなたの > 空白期間を空けずに転職する場合 には、そんな書類に用はありません! まあ、転職先が社会保険に加入させないズル職場だと、国保に加入せざるを得ず必要になりますがね。 ちなみに、 必要/不要が人により違う故に、自動発行しない習慣です。まあ、私個人的には、これが入手できないことで国保に加入できない人がイッパイいるんだから、自動発行すれば良いのにと思うんですけどね。 「資格を喪失した証明」ですから、退職日以降しか発行できません。 ② 「源泉徴収票」の”事前発行”なんて、あり得ません! 転職先の「必要書類一覧」に載ってて焦ってるんかな。大丈夫、そんな急ぐ話じゃない! 前職の源泉徴収票は、年末調整までは使いません。だから、まったく急がなくていいんです。 退職前に発行なんてしません/できません。法令上は、退職後1か月以内に交付するよう指示されてます。まあ、時々、在職者への交付時期まで送って来ない職場(無知な担当者)もいるようなので、1か月たっても届かない時だけ、催促されましょう。 ③ 「雇用保険被保険者証」は、本来、本人が持っているものです。 まあ、ペラペラの紙片なんで、失くしちゃう社員が結構いたりするんで、会社が保管する慣習のところもあるって話ね。 ところで、 質問文の様子からは、 ・前職の有休消化中に、新職に入社 と受け取ります。愚かな行為と存じます(>_<) それ自体がダメ行為だから、おかしな疑問が生まれてます。そんなことをしない前提で、制度は出来てるんです。 例えば、 ・健康保険では、両社で正社員ならば、共同加入せねばならないルールです。両社で協議してどのように共同運用するかを決め、両社の給料を合算したレベルに対して保険料を払わねばなりません。 ・雇用保険では、前職の在職中は、新職では雇用保険に加入できません。ハローワークで、ダメだと指摘されるでしょう。

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