教えて!しごとの先生
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バイトを辞めたいです。

バイトを辞めたいです。私は今高3で 高1から近所の大衆食堂で働いています。 17時から始まり 終わるのは大体23時頃で、お客様が全員帰られたあと、片付けが終わるまで帰れません。 お客様が帰られるまでなので毎回何時に終わるかは分からないんです。 4月から2人が辞めていき、夜出れるのは私1人だけで、シフトは土日全て入れられます。平日も部活がない日はバイトです。テスト前も、GWも当然休みを貰えませんでした。 休みの希望を言うと、「申し訳ありません。早く新しいバイトの人が来るといいのですが」 毎回毎回これしか言いません。 土日は毎週のように宴会予約が入ってます。 予約を受けないと儲からないのは分かりますが、こうも毎週毎週1人で宴会と食堂どちらも料理を運んだり注文を受けたりするのはきついです。 高校生なのに酎ハイなどのお酒も作らされます。 その他 食器洗い、冷蔵庫・調理場の机などの掃除、全部1人で行います。 それに、バイト先の奥さん(50代)は忙しくなると目に見えて私にイライラをぶつけてくるのです。 これを読んで 私よりきつい仕事をしている人なんてたくさんいる と思うのは分かります。 でももう限界なんです。 人手不足で大変なのに辞めたいと思う私はおかしいですか。 また、辞めたいと言えば辞められますかね、、 拙い文章、長文すみません。

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ID非公開さん

回答(8件)

  • ベストアンサー

    パートやアルバイト、契約社員などの労働契約は双方が合意した契約期間・労働内容には「雇う義務」と「働く義務」が法的に生じています。 これを合法で解消、または内容を変更するには ①話し合い、お互いの相手の合意があること ②相手の合意が無くても、社会通念上の合理的な理由が存在すること (例) ・契約内容が不履行にされている状態 ・労働不可能な健康状態になり、医師からの診断書がある ・犯罪行為、労基法違反行為が職場で繰り返されている ・家族の転勤等で通勤不可能な場所への引っ越し、など ・従業員の出勤状況や就労態度に問題がある。 これ以外の理由で勝手に辞めたり辞めさせたり、また労働条件を強制的に変更することは互いに「債務不履行」となり、 損害賠償請求の対象になります。 あなたの場合は、もし契約内容以上の労働を強いられているなら、それは契約違反になるので 「契約書にある契約労働時間を守ってもらえないので、辞めさせて頂きます」 と言えば、正当な理由による離職になります。

  • 辞めます! で十分です 学業優先

  • 辞めたいって言って辞めさせてくれないなら、辞めるって言って出て行ってしまえばいいと思おもいます。きっとあなたがいい人だから、バイト先の奥さんもあなたに甘えていると思います。このまま改善されないなら辞めるとはっきり言うべきですよ^_^

  • 勤務先は違法行為をしている可能性が高いので、即退職をおすすめします。 辞めるときは、事業者の同意は必要ありません。 辞める2週間前までに、2週間後に辞めるという退職届を事業者に出せば、退職は成立します。退職届を事業者が拒否することは法的にはできません。 事業者に退職届の受領を拒否されたら、内容証明郵便で退職届を出してください。 18歳未満に22時以降に働かせることは違法です。ですので、勤務先は違法な労働時間を指示している可能性が高いです。 https://jp.stanby.com/contents/article/402

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