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公共施設の消防設備の設置(改修)工事で電気配線工事がある場合、電気保安技術者の届出は必要でしょうか。 電気配線が電気工…

公共施設の消防設備の設置(改修)工事で電気配線工事がある場合、電気保安技術者の届出は必要でしょうか。 電気配線が電気工作物に当たるかどうか判断に迷っています。公共建築工事標準仕様書の第3節1.3.2に記載があるので電気工作物であれば、届出が必要だと認識しています。 宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    感知器は60V以下の小勢力回路なので電気工作物ではありませんが、受信機の電源、誘導灯・非常灯の電源は100V回路なので電気工作物です。 また電気工作物の工事は、電気工事士免状を持つ従事者が行う必要があります。 更には、公共施設のほとんどが高圧受電なので「自家用電気工作物」であり、第一種電気工事士か、認定電気工事従事者でなければ、低圧部分の工事でも違法作業となります。

  • 自家用であれば、すでに主任技術者が選任されています。 工事の際は、必要であれば、その方に立会を求める。 主に変電所における停電作業の場合。 貴方の会社が電気工事業の許可を受けてなければ、 電気工事会社に電気工事を下請けに出す必要があります。 標準仕様書における電気保安技術者云々とは、 特に届け出をするものではなく、施工計画書において 有資格者により工事を行うことを明記する程度のものです。

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