教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

バイトが突然退職しました。雇用契約書では退職日の30日以上前に申し出る事としていました。そのため急遽派遣を呼んで対応しま…

バイトが突然退職しました。雇用契約書では退職日の30日以上前に申し出る事としていました。そのため急遽派遣を呼んで対応しました。2日間派遣会社に研修費用支払いました。突然退職したバイトの給料から、会社の損害に当たる、派遣の研修費用2日分徴収する事は可能ですか?

184閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法に定められている『賃金支払いの5原則』はご存知ですか? 賃金を支払う上で守るべき5つの原則 1.通貨払いの原則 2.全額払いの原則 3.直接払いの原則 4.毎月1回以上払いの原則 5.一定期日払いの原則 主さんは本人の同意を得ずに、賃金から会社の損害額を控除しようというお考えですが、2の『全額支払いの原則』に違反します。 もし控除するなら、本人の同意を得てその証明として『同意書』を取りましょう。 ただし、仕事の穴を空けたことを理由にすると問題になるので、突然の退職による退職規定違反などを理由に懲戒処分として賃金の減額(賃金総額の1割まで)とされては如何でしょうか。 ただし、就業規則に懲戒規定が定められており、その規定に沿って・・・ということになります。就業規則を確認し、もし懲戒規定がきちんとされていない場合、後で面倒なことになりますので、今回は断念し就業規則をすぐに修正しましょう。

  • 損害賠償請求をするため、訴訟を起こすということですか。 いいけど、訴訟費用って、20~30万からかかるそうですけどー、大丈夫ですか?弁護士によるらしい。

    ID非表示さん

  • それは法律違反 労働基準法で前借金は禁止されている

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

派遣社員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる