解決済み
バイトが突然退職しました。雇用契約書では退職日の30日以上前に申し出る事としていました。そのため急遽派遣を呼んで対応しました。2日間派遣会社に研修費用支払いました。突然退職したバイトの給料から、会社の損害に当たる、派遣の研修費用2日分徴収する事は可能ですか?
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労働基準法に定められている『賃金支払いの5原則』はご存知ですか? 賃金を支払う上で守るべき5つの原則 1.通貨払いの原則 2.全額払いの原則 3.直接払いの原則 4.毎月1回以上払いの原則 5.一定期日払いの原則 主さんは本人の同意を得ずに、賃金から会社の損害額を控除しようというお考えですが、2の『全額支払いの原則』に違反します。 もし控除するなら、本人の同意を得てその証明として『同意書』を取りましょう。 ただし、仕事の穴を空けたことを理由にすると問題になるので、突然の退職による退職規定違反などを理由に懲戒処分として賃金の減額(賃金総額の1割まで)とされては如何でしょうか。 ただし、就業規則に懲戒規定が定められており、その規定に沿って・・・ということになります。就業規則を確認し、もし懲戒規定がきちんとされていない場合、後で面倒なことになりますので、今回は断念し就業規則をすぐに修正しましょう。
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