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調剤事務管理士の資格勉強をしています。 初歩的な質問ですいません。 例えば、5月26日(日)に内科と皮膚科を緊急…

調剤事務管理士の資格勉強をしています。 初歩的な質問ですいません。 例えば、5月26日(日)に内科と皮膚科を緊急受付した患者さんが内科はその日のうちに処方してますが、皮膚科は次の日の月曜日の開局時間内に処方してる場合、休日加算は内科も皮膚科も加算されますか? わかる方いらしたらお願いします

補足

処方箋。内科と皮膚科共に交付年月日5月26日(日)で調剤済年月日は内科が5月26日(日)で皮膚科27日平日の場合です

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    26日に内科の処方箋を受け付けて 27日に皮膚科の処方箋を受け付けた 処方箋発行日は共に26日付け ということですか? その場合は、調剤日が内科は26日なので休日加算、皮膚科は27日なので皮膚科は加算なしの普通で良いんじゃないですか? 受付はそれぞれ別なので、それぞれで調剤基本料やら薬歴管理料やらを算定すれば良いかと思います。

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