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特定済みで2ちゃんでの個人に対する悪口で慰謝料請求はできるのでしょうか?

特定済みで2ちゃんでの個人に対する悪口で慰謝料請求はできるのでしょうか?Aさんに返すからとお金を貸した後、連絡をブロックされ 新しい端末からAさんに連絡をいれ、また返すと言われ連絡無視し続けたあげくにまたブロックされました。 Bさんは職場がわかっていたため、職場の2ちゃんで「〇〇お金返せ」などと書き込み その後Aさんから、返すつもりでいたのに書き込みしたから名誉毀損で慰謝料請求すると言ってきました。 なんどもブロックして逃げ続けたあげくに都合よく書き込みしたのをみて慰謝料請求するAさん虫が良すぎると思いませんか? お金がないとやり取りしていた頃にTwitterにはお金の画像も載せてありました。 また請求できたとしても相場はいくらなんでしょう?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    お金は、借りる前は貸す方が強いですが、貸した後は借りたほうが強い、といいます。ない袖は振れない、返せません、と居直れば貸した方は返してもらうために非常に苦労するからです。 だから、「貸してはいけない」とよくいわれますよね? お金を返さないのはいけないことですが、だからと言って、何をしてもいいと言うわけではなくて、ネットへの書き込みはそれはそれでまずいですよね。名誉棄損(刑法=犯罪)に当たるかどうか、慰謝料請求(民事=債務不履行)は、どういう書き込みをしたかによるので…実際にAさんが訴えて、裁判でどういう判断が下されるかによりますので何とも言えませんが、書き方によっては…相手の氏名や、その他個人を特定できる情報も載せた場合には、もちろん、可能性があると思います。 慰謝料の相場は、相手がどの程度傷ついたと主張して、裁判所がどの程度認めるかによりますから、数万円から数百万の間としか言えませんが… まあ、請求してきたら弁護士に相談すればいいと思います。 あなたの方も、内容証明を送るなり、少額訴訟を起こすなり、まっとうな手段で返済を請求したほうがいいと思います。

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