解決済み
育休明けの有給休暇について質問です。 3.4年勤めていた会社で産休、育休を取得してこの度また働き始めました。 以前は正社員での雇用で、育休明け後、旦那の扶養に入りパートでのスタートになりました。 会社では、働き方改革の為最低でも5日休むようにと従業員たちに通達があった直後でしたので、私も有給を使用出来るのかと思っておりましたが、会社から「あなたの有給はありません」と言われました。 育児休業中は働いている事になり、有給は消滅することはないと認識していたので驚きました。(社員時代の有給は消費していません) ここで質問なのですが、育休明けに社員からパートになった場合、有給は消滅してまた新入社員同様1から始まるのでしょうか?
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会社側が間違っているかも・・・ http://www.tensyokujosei.com/2017/11/21/ikukyuchunoyukyu/ しかし、他の回答者さんの言う、 社員⇒一旦退職⇒パートとして再雇用・・・ なら微妙・・・ 就業規則を・・・
なるほど:1
パートになったからじゃない 正社員として仕事復帰していたらもちろん有休はあるだろうけど、退職扱いになってパートとなったのなら有休はないかと パートになる際きちんと規約を読んでいますか?
なるほど:1
そこの会社にしてみれば、社員はいったん退職した後に再雇用でパートにした、との考え方なのかな? 勤続年数もいったんクリアにとらえてね。勤続年数不足で有休がないと?
なるほど:1
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