例外的事情として ・本人の承諾がある場合 ・弁護士や医者等が自己の権利を防衛する場合(医療過誤訴訟や、弁護カゴ訴訟での抗弁) ・緊急避難行為(今まさに第三者に対する重大な法益侵害が生じる場合。これはできるだけ制限的に考えなければならないと言われています。) 例の場合は難しいでしょうね。依頼したかしないかの事実に応えること自体が、一種の秘密の暴露になります。こういう場合は、どちらとも言えないというようになっています。
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