教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

弁護士、司法書士、医師等々の国家資格の方に義務づけられている守秘義務は裁判所からの開示命令以外には、いかなる理由があって…

弁護士、司法書士、医師等々の国家資格の方に義務づけられている守秘義務は裁判所からの開示命令以外には、いかなる理由があっても開示されることはないのでしょうか? どのような立場であっても。 例 依頼者の息子および孫が、 担当弁護士に、父親、祖父である 依頼者が、依頼をした事実があるかないかの確認だけ。 ※依頼者は故人

続きを読む

257閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    例外的事情として ・本人の承諾がある場合 ・弁護士や医者等が自己の権利を防衛する場合(医療過誤訴訟や、弁護カゴ訴訟での抗弁) ・緊急避難行為(今まさに第三者に対する重大な法益侵害が生じる場合。これはできるだけ制限的に考えなければならないと言われています。) 例の場合は難しいでしょうね。依頼したかしないかの事実に応えること自体が、一種の秘密の暴露になります。こういう場合は、どちらとも言えないというようになっています。

    ID非表示さん

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

司法書士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる