病気の程度や死亡するシチュエーションにもよります。 雇用主である使用者は、労働者である被用者の健康状態を把握し、適切な労働管理をしなければいけません。 業務中に死亡すれば、基本的には使用者の監督が行き届いていなかったとみなされるでしょう。 ですが、病気のことを踏まえても、避けられない予期せぬ事故によって命を落としたとしたら、使用者に責任はありません。 病人を雇っているだけでは罰せられないでしょうが、病気を理由に不当解雇をすれば罰せられる可能性はあります。
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