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整理解雇(リストラ)について。 解雇を言い渡され”明日から来なくてもよい(予告手当支給)”となった場合、 翌日に…

整理解雇(リストラ)について。 解雇を言い渡され”明日から来なくてもよい(予告手当支給)”となった場合、 翌日に出社しないと解雇を承諾したということになりますか?自分自身が納得いかない場合(不当解雇にあたるのでは??と思った時)は、 どのような行動をとるのがいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解雇理由に納得いかない場合の対応ですが、 解雇を通告され予告手当を支払われたときに、 「この解雇には納得いきません。明日以降も働かせてください」と主張しておきましょう。 相手は「いや、これは決まったことだからダメだ。」と言い張ると思いますが、 それ以上はその場でいがみ合っても仕方ないのでそのまま予告手当をもらって帰りましょう。 翌日は出社しなくてもいいですが、 早めに解雇を争う準備をしてください。 このようなやり取りなら、「明日以降も働かせてください」と言って拒否されたので、 解雇無効としても翌日以降は当面休業です。 別に翌日出社しなくても、 解雇には納得行かないと言う態度を一貫させた上で、 会社側が「来るな」と言うのですから、 翌日出勤しないことが解雇の承諾とは言えません。 ただ、出勤しないまま長期そのままにしておくと承諾されたと言われかねないので、 早めに解雇の争い(和解交渉や調停・裁判の申し立てなど)をスタートさせたほうがいいです。

  • あなたの行動は ●解雇予告手当の請求 ●退職証明書の請求 ※必須です! ●解雇理由証明書の請求 ※必須です! ●解雇に対する会社側の理由確認 ●あなたの意思表明 ※解雇を受け入れるのかどうか?(拒否可能です) ●今回の件についての記録(メモ書き可) ※証拠を残す為です。ボイスレコーダーなどを利用し、確実に証拠を残さないと裁判しても負けますんで。 ※尚、「退職証明書」と「解雇理由証明書」は労働者の請求があれば、延滞なく交付しなければならない義務になってます。

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