解釈本に記載されていますが、 『在宅移行早期加算』は、【退院後】、在宅医療に移行した患者に算定する。となっています。 但し、一方では「退院から1年を経過した患者に対しては算定出来ない」とあります。 これは、例えば、 退院後、通院をしていたが、半年後に患者の状態が悪化し通院出来ない状態となってしまい、【在宅医療】に移行を医師が判断した。 ※これは、退院後(1年経過しておらず)、在宅医療に移行した患者に該当するので、加算は算定可能です。 単純に通院中の患者が在宅医療に移行した場合は、対象となりません。
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