解決済み
所得に関する質問です。 学生アルバイトで、103万の扶養内で収めようとしています。 今年、3カ所でアルバイトをしました。 1カ所(メイン)は飲食でもう4年働いているキチンと年末調整等してくれる大手チェーン店。給料は振込で、所得税を引かれています。今年は現在57万ほど稼いでいます。 2カ所目は個人経営の小さなお店。コチラは1月から働き始めましたが2ヶ月で辞めてしまい、その間に貰った給料は3万程度(交通費含む)。手渡しで時給を誤魔化されていたり給与明細をもらえてなかったり(ちょっとブラックなところです) 3カ所目は登録制の派遣バイト(単発)。2ヶ月前に始めて1万ほどしか稼いでいません。給料は振込です。今でも月1ペースくらいで行ったり行かなかったりしています。 この場合、2カ所目と3カ所目の掛け持ちしていたバイトの給料は103万に含んで計算している方が安心でしょうか? メインのバイトの方で手渡しなら含まれない、その程度しか貰ってないなら含まなくていいよ、確定申告しなくていいなどと言われましたが不安で。でもそれだけしか稼いでないし、給料の件で揉めてかなり険悪な感じで2カ所目のバイトを辞めてしまったので源泉徴収貰いに行ったり給与明細貰ってってするのも気が引けてしまうなぁと思い質問させていただきました。 確定申告はこの場合した方が良いのでしょうか? 詳しい方教えて下さい!
回答ありがとうございました! 103万以下なら確定申告は不要なんですね。 例えばメインの飲食で102万ほど稼いだとして、もう一箇所の収入が20万以下なら申告しないでいいという記事を見たことがあるのですが、メインで102万稼いで単発の派遣のバイトで19万稼いだ場合どうなるのでしょうか?
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aoi*****の回答は誤り。 「給与」を「雑所得」で申告するのは違法です。金額の大小は関係ありません。 親の「扶養控除」の要件は給与収入合計103万円以下です、 「給与明細」や「源泉徴収票」がないからといって、除外していいわけないでしょ。 なお、給与収入合計103万円以下なら所得税は非課税なので確定申告は不要です。
厳密に言うと、全て合算しなければなりません。 申告しないかったことが後々判明した場合、所得隠しで笑えない額の追徴課税を受ける可能性があります。(まあ、税務署はそこまで暇ではないでしょうが) ただ2件目は状況からして支払い者側が申告をしているか微妙なので、しなくていいとは言えないけど…なところですね。 給与明細や源泉徴収票は法的に発行が義務付けられています。なので出さないということは許されません。 不安があるから2件目の分も申告をしたい、というならば税務署に「退職後、速やかに源泉徴収票が発行されない」と申告して指導してもらう手もあります。 おそらく質問者さんから雇用主に対し、文書にて○月○日までに交付するように、という請求をして、期日までに発行されなかった場合に税務署に介入してもらう、という流れで指示されると思います。未払い賃金があるようでしたら、労基署からになるかもしれません。 ただ、金額が少額なので2件目は「雑所得」として申告してもいいと思います。
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