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理容師の労働基準(試用期間)

理容師の労働基準(試用期間)私の知り合いが理容師をやっています。 今年で3年目になります。最近お店を変え、そこは新規オープンのお店で内装工事?を知り合いを含めた3人だけでやっており、毎日仕事で休みがないそうです。 そこでお聞きしたいことがあります。 今年の9月から今のお店に移り、10月31日まで1回も休みをもらえていません。 店に入る前の話だと毎週月曜日と他1日、そして有給1日とゆう話でした。 ですが、9月~10月の月曜日は新しいお店の工事、通常の仕事の日は仕事が終わってから工事。 常に12時間以上働いてます。 強制された訳ではないですが、「来るでしょ?」と言わんばかりで、もちろん一番下っ端なので断れません。 店長含め2人は休まず働いているので、有給も欲しいなんていえないまま・・・ でも残業代として給料に入ってるかと思ってたんですが、基本給+交通費のみ なので時給に換算すると、時給300円程度。 長くなりましたが、これは労働基準法に違反していますか? また、知り合いはこのお店を辞める方向で考えているようなのですが、頂けなかった残業代や休みの日に働いた分の給料は請求できますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    理容・美容業の労働基準というのはよく聞かれる問題です。 営業している時間がAM8:00~PM9:00だとします。ここですでに13時間たっていますよね。 しかしその間、接客している時間が働いている時間となり、お客様がいらっしゃらない空白の時間は無営業となるので労働基準法に反しないそうです。 店長側が「休みの月曜に工事をしているので仕事ではない」と言えばそれっきりです。 工事に加わるのは店を管理している人間だけですれば問題ないと思うのですが、 雇っている人間を仕事としてではなく、後輩としてただ単に手伝わせているのではないですか? 断る権利はあると思います。断っても強制されたのなら労働局に相談してはどうでしょう。 店長は、自身の店なのでするのはあたりまえです。雇われ側が有休がほしいという理由を店長が認めない雰囲気にさせてしまっているのが悩みの種ですね。 理容・美容業は遊びで有給をとる事を嫌います。ではなぜ有休を作っているのかというと 冠婚葬祭やどうしてもぬけなくてはならない行事に当てるために作っているもうひとつの理由があるからです。 定時で帰れる仕事ではなく、不定期な業界ですからそれが当たり前になっているのが現実です。 確かに一日中働き通しの店は労働基準法に違反しているのではと私自身疑問に感じた事があります。 違反報告する=店をつぶす、つもりでなければなかなか違反通告しずらいと思います。 店側によっぽどの恨みをもっているのなら違反通告をしてやめてもいいかもしれませんが、今度この業界に残るのは厳しいかもしれませんね。いずらい雰囲気を作らない最善の方法を探すのなら黙って辞めるか、「使えない奴」と心で思われながらも有休や休日を優先して今の職場で働き続けるか、です。 厳しいようですが、そのような例はこの業界ではよくある話です。 残業手当はお客様を接客していて残業になった場合のみにつくと思います。 店の改装工事で残業になった場合営業ではないので店長は残業手当をつける気が端からないのかもしれませんね。 最初に聞いた方針とは反対に無休労働させられた場合即労働基準法に違反と考えられるので店長側は休みなので仕事ではないと主張する可能性がありますね。この店を辞める時にでも店長に休日分の給料を支払うように請求してみてはどうでしょうか。 専門家ではありませんので、本格的に請求を実行なさるなら社会保険労務士に相談した方が無難かもしれませんね。

    1人が参考になると回答しました

  • 残業賃・休日出勤の賃金を払っていないのは違法です。 ちなみに2年で時効になりますが。

    ID非表示さん

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