解決済み
扶養控除についてです。 現在親の扶養に入っていて、年間の所得が103万円を超えないようにアルバイトをしています。 しかし、バイト先の人出が少なすぎるためシフトをかなり多く入れられており、103万円を超えそうになっています。 2019年1月から4月までの4ヶ月間で、すでに40万円ほど稼いでいます。 そこで、先日バイト先のオーナーから次のような提案をされました。 今まで稼いだぶんを差し引いて、これから12月までは 毎月約80000円くらいの給料に収めなければなりません。 時間にすると、今よりも1ヶ月あたり30時間ほどシフトを減らす必要があります。 でもそこまで減らしてしまうとお店が回らない…ということで、 シフトは徐々に減らしてはいくが、当面は今までと同じくらい働いて、 月80000円を超えた場合、その分は「手渡し」で渡したい。 という提案をされました。 つまり、本当は今月10万円ぶん働いたとしても、 給与明細では8万円ぶんしか働いていないことにして振り込み、残りは手渡しでもらう。 こうすれば表向きは103万円を超えないから大丈夫…とのことでした。 私には何も損は無いし、お店としてもこうしてもらったほうがありがたいそうですが… 詳しくないので分かりませんが、嘘をついているようなもんだし、なにか法に触れそうな気もして不安です。 これって大丈夫なんでしょうか? ちなみに、私の他にもあと2人、 控除の金額を超えそうなバイトさんがいます。
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バイト代から引かれている税金や、知っておくと役立つ「給与明細の読み解き方」はこれから先も役立つ知識です。年収によって課税対象になったり、扶養から外れたりする「税金」「年金」「健康保険」について簡単に説明します。給与明細を手元に用意して、チェックしながら読んでください。 知っておきたいバイト簡単税金&保険ガイド 「計算していた額と給料が違う……?」「お給料からいろいろ引かれている……」 給与明細を見て、そんな風に思ったことはありませんか?給料から引かれているのは、税金や保険料。その仕組みを知っておけば、給与明細を見てビックリすることもなくなるはず。自分の給料を正確に把握できれば、より効率良くバイトに入る時間を考えることができます。 所得税って?/復興特別所得税って? 所得税は、収入にかかる税金。年間の収入からさまざまな控除を引いた「課税対象所得」に、その額に応じた税率をかけたものが所得税額です。所得税は、収入が多い人ほど高い税率がかかり、税率は5%~45%と幅があります。 控除にはいろいろな種類がありますが、すべての人に適用されるのが「給与所得控除:65万円」と「基礎控除:38万円」です。年収からこの給与所得控除65万円と基礎控除38万円の合計103万円を引いた額が、課税対象所得になります(扶養控除等申告書を提出している場合に限ります)。 そのため、年収が103万円以下で、月収8万8000円未満は、所得税がかかりません。 年収が103万円を超えると、税金がかかり扶養から外れることになります。そうなると、扶養者が扶養控除を使えなくなり、支払う税金が高くなってしまうため、注意が必要です。 学生の場合は「勤労学生控除申請」を行えば、103万円+27万円の控除が受けられ、年収130万円まで非課税となります。 現在、給与には所得税に加えて、東日本大震災の被災者救済の財源確保のために「復興特別所得税」が課せられています。税率は一律2.1%で、所得税額にこの税率をかけた金額が徴収されます。復興特別税は2037年まで実施されます。 年末調整って?/源泉徴収って? 所得税は、源泉徴収されます。源泉徴収とは、雇い主が給与から所得税を引いて、毎月の給与を支払う方法です。差し引いた所得税を、雇い主が税務署に納めます。年間の収入が103万円以下で、月収が8万8000円未満であれば、所得税を払う必要がありませんから、源泉徴収されている場合は年末調整や確定申告をして、納めすぎた税金を還付してもらいます(扶養控除等申告書を提出している場合に限ります)。勤労学生控除申請をしている人は、は年収130万円以下であれば所得税は払わなくてOK(扶養控除等申告書を提出している場合に限ります)。バイト先によっては「みなし」で所得税や住民税を天引きして給料を支払うところもあり、その場合は、年末調整や確定申告をすることで、払い過ぎた税金を還付してもらえます。年末調整に関しては、バイト先から11月くらいに必要書類などを渡されます。被扶養家族(世帯主の扶養家族)になっている人の年収が103万円を超えると「課税対象」となり、扶養者の控除枠から外れます。そうなると、自分で「確定申告」をして、所得税や住民税、国民健康保険料を納める必要が出てきます。年間の収入を見据えて、しっかりと予定を立ててはたらくことが大切です。 住民税って? 住民税も収入にかかる税金です。所得税と同様に、課税対象額に税率をかけて、住民税額を決定します。大きな違いは、住民税は前年分の所得に対して課税されるという点です。「昨年は就業していたが、今年はたらいていない」という場合、前年分の年収を元に計算された住民税を支払うことになるため、大きな税額を納めることになりかねません。注意が必要です。 住民税は 所得割…前年分の課税所得に税率をかけたもの(税率は全国共通) 均等割…自治体によって異なる。収入に関係なく、固定額(基本は4000円) の合算です。 所得割については年収が100万円、均等割については年収が93~100万を超えると、住民税の支払い義務が生じます。 バイトスタッフでも雇用期間が長い場合は、前年の年収が課税対象になると、給料から天引きされることもあります。バイト(勤務)先で天引きされていない場合は「納税通知」が届きますから、支払い義務は発生します。住民税も所得税も、バイトや社員といった雇用形態に関係なく、年収で算出されるということですね。 学生・フリーターの税金・年金・健康保険 学生やフリーターの場合、親の扶養控除に入っているケースが多いと思います。親は子どもを養っていることで、扶養控除を受けることができます。それだけ所得税や住民税の課税対象所得額を減らすことができるため、節税ができています。扶養控除に入っておらず、独立して生計を立てているフリーターは、すべての税金や社会保険料、年金の支払い義務が生じます。 しかし、扶養控除に入っている人の年間の給与収入が103万円を超えると、扶養対象から外れるため、扶養者の税金が高くなります。年額で約10万円以上高くなるので注意が必要です。また、年収が130万円を超えると、健康保険の被扶養者からも外れます。その場合、健康保険と年金を自己負担で支払うことになります。毎月約2万円程度、納めることになります。 主婦・主夫の税金・年金・健康保険 主婦・主夫の年間の給与収入が103万円以内なら、配偶者が「配偶者控除」を受けることができます。103万円を超えてしまった場合も「配偶者特別控除」を受けられますが、控除額は収入額に応じて減少していきます。 バイト・パートではたらいている主婦・主夫の場合、2016年10月からは106万円を超える収入がある場合、社会保険の加入が義務付けられます。 <社会保険適用対象拡大の5要件>(平成28年10月施行) ①週の所定労働時間が20時間以上あること ②賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上であること ③勤務期間が1年以上の見込みであること ④学生でないこと ⑤勤務先が従業員501人以上の企業であること 上記の1~5までに該当する人は、勤務先での社会保険の加入が義務付けられるため ①扶養家族ではなくなる=配偶者の扶養控除がなくなる ②自分の勤務先の健康保険証になる=配偶者の健康保険から外れる ③自分の毎月の給料から健康保険料や年金が引かれる という変更が発生します。 年間、どれくらいの負担増になるの? 学生もフリーターも、主婦・主夫も年間の給与収入が130万円以上になると、健康保険料と年金を自分で支払わなくてはなりません。 健康保険は、国民健康保険と社会保険で算出方法が異なり、市区町村、年収、扶養の有無により保険料が算出されます。 国民年金は1ヶ月16,260円、一括納入での減額もあります。 厚生年金保険の保険料は、毎月の給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)に共通の保険料率をかけて計算されます。 保険料率は、平成16年10月より引き上げが開始され(被保険者の区分に応じて引き上げ率は異なる)、平成29年9月からは固定されます。 また、保険料は、事業主と被保険者とが半分ずつ負担します。 こうなると、ひと月で健康保険と国民年金で20,000円超を自分で支払う義務が生じることになります。つまり、年間で24万円以上も負担が増えるのです。 学生、フリーター、主婦・主夫と扶養控除の範囲内ではたらいている人は、月々のバイトの給与明細をしっかり確認・保存して、年収を確認してください。 かけもちバイトをしている場合は、両方の給料を足して年収106万円を超えていても、<社会保険適用対象拡大の5要件>(平成28年10月施行)を満たしていなければ社会保険の加入義務は発生しません。 ただし、かけもちバイトで年収130万円以上の場合は、自分自身で社会保険(国民健康保険)に加入しないといけません。 年収別 税金・年金早見表 学生・フリーター編=親等の扶養家族になっている 年収100万円以下年収100万円を超え年収103万円以下年収103万円を超え年収124万円以下年収106万円以上(月額8.8万円以上)年収124万円を超え年収130万円未満年収130万円以上 所得税自分が払わなくてOK自分が払わなくてOK※勤労学生控除を受けていない場合 扶養家族ではなくなり、所得税を払う ※勤労学生控除を受けた場合 自分が払わなくてOK――※勤労学生控除を受けていない場合 扶養家族ではなくなり、所得税を払う ※勤労学生控除を受けた場合 自分が払わなくてOK自分で払う 健康保険(国民健康保険・社会保険※) ※健康保険組合等+厚生年金保険自分が払わなくてOK*自分が払わなくてOK*自分が払わなくてOK*――自分が払わなくてOK*自分で払う ※社会保険加入の場合は勤務先へ支払う 住民税 ※住所地の地方自治体によって多少異なる自分が払わなくてOK※勤労学生控除**を受けた場合 自分が払わなくてOK※勤労学生控除を受けた場合 自分が払わなくてOK――自分で払う自分で払う 国民年金/平成28年度(平成28年4月~29年3月まで)=1ヶ月16,260円 年収に関係なく、日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は国民年金の被保険者(加入義務) (20歳以上の学生⇒)申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」を申請し承認されていれば払わなくてOK
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