税理士法第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、税理士試験を受けることができる。 一 次に掲げる事務又は業務に従事した期間が通算して2年以上になる者 ホ 税理士若しくは税理士法人、弁護士若しくは弁護士法人又は公認会計士若しくは監査法人の業務の補助の事務 取り決めとしては、これだけです。 アルバイトか正社員かに関しては、雇用形態なので法律上の問題にはならないですけど、「従事した期間が通算して2年」というのは、フルタイム換算での2年になるので、アルバイトやパートでは、実働2年では足りない(時間が足りない)という可能性はあると思います。
なるほど:1
国税庁に直接確認したほうがいいと思いますよ。 判断するのここではなく、国税庁ですので。
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