解決済み
消防計画の届出についての質問です。 建物内の「防火自主点検票」や、「消防用設備の自主点検票」というのは自ら作成した様式を必ず消防に提出しなければならないのでしょうか? また、その自主点検票は保管しておく義務はあるのでしょうか?保管する場合にはその年限は? お分かりになる方がいらっしゃいましたらご回答よろしくお願いします。 それとわがままではありますがその根拠となる情報も教えていただけると幸いです。 よろしくお願いします。
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公的施設の責任者です。 自主点検表は東京消防庁の消防計画の様式にはあったように思いますが、消火器や防火戸の数や設置場所の名称はそれぞれなのでどっちみち作成することになります。 縦軸に番号と設置場所、横軸に実施日を書いていくという単純な表です。 自主点検自体は、消防設備の総合点検などのように消防署に提出する義務はありません。 ただし消防計画に載せたことはすべてやらなければいけないし、自主点検を入れないと消防計画が通りません。 自主点検表をしなければならないのは、防火対象物点検報告特例認定などを取得するときなどのためです。 この認定を受けなければ毎年防火対象物点検を実施し、消防署に結果を届け出なければなりませんが、特例認定を受けると3年間免除され、次の3年のためにはまた申請するのですが、このとき編冊されている防火管理台帳に消防計画で約束した自主点検表がなければ承認は受けられません。 根拠法令は消防法施行規則第3条第1項ロ( 防火対象物についての火災予防上の自主検査に関すること。)です。
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