>一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40㎡以上240㎡以下となります。 実は、そうではないのです。 自治体も地方税法施行令第三十七条の十六を誤解釈しているところもあるくらい、複雑な条文なのですが、 一戸建て、一戸建て以外に関わらず、「賃貸」の要件は40㎡以上240㎡以下です。 一戸建て、一戸建て以外に関わらず、所有し、所有者本人が居住する場合は、50㎡以上240㎡以です。 なお、分譲マンションであっても、賃貸する場合は、40㎡以上240㎡以下で特例軽減が適用されます。
含まれるでしょう。
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