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週40時間以上のバイト掛け持ちについて

週40時間以上のバイト掛け持ちについて私は今パートとして月140時間程働いています。 夜勤専門の為、1回の勤務が14時間(休憩時間を除く実働)です。 シフト制で週に2回の時もあれば3回の時もあるので、月で合計10回の勤務(トータル140時間)です。 そこで、これから掛け持ちで週に2日間程、1回の勤務が6時間のアルバイトをしたいと考えているのですが... 本業の方には申告せず、掛け持ちのアルバイト先に本業がある旨を伝えて勤務をした場合、年末の提出する書類(ごめんなさい、書類名が思い出せません)は本業の方だけに提出すれば良いのでしょうか? 社会保険等は本業の方で加入しています。 月に48時間のアルバイト先では加入は必要ないですよね? そうすると、確定申告は別で個人で行わなければならないのでしょうか? 全くの無知で自分でも色々調べてみたのですが、さっぱり分かりませんでした。 簡単に言うと... ①月140時間にプラスして掛け持ちでアルバイトをする事は可能か ②本業とアルバイト先に提出する書類の有無 ③確定申告の有無 ④掛け持ちでマイナスになること 質問ばかりですみません。 どなたかご教示いただけますでしょうか。 また、カテ違いでしたらすみません。 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    >①月140時間にプラスして掛け持ちでアルバイトをする事は可能か 通常勤務の月間労働時間は160~170時間ですから労働基準を逸脱してませんから、可能ですね。 >②本業とアルバイト先に提出する書類の有無 本業は「給与所得者の扶養控除等申告書」です。年末調整時にはこの申告書以外に「保険料控除申告書」と「配偶者控除等申告書」も提出することになります。 アルバイトの方は、何も提出しません。と言うよりは提出してはいけません。 ③確定申告の有無 確定申告は必要になります。 ④掛け持ちでマイナスになること 労働時間以外の自分のための時間が減ることですね。

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