教えて!しごとの先生
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工場内にて、同じ会社の同僚に怪我を負わせてしまいました。 労災ですが、今までは様式第5号の書類にて、労基署に提出しまし…

工場内にて、同じ会社の同僚に怪我を負わせてしまいました。 労災ですが、今までは様式第5号の書類にて、労基署に提出しましたが第三者行為災害と労基署より指導がありました。 下記を教えて頂きたいのですが。1.同じ会社の同僚に怪我を負わせてしまったことが、第三者行為災害となる法根拠を教えて下さい。 2.労基署から求償されますか。 3.求償されるならば、その法根拠はなんですか。 4.求償されなければ、その法根拠はなんですか。 まだ新人総務なので、わからないことがいっぱいです。 ご教示の程、宜しく御願い申し上げます。

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    1.同じ会社の同僚に怪我を負わせてしまったことが、第三者行為災害となる法根拠を教えて下さい。 2.労基署から求償されますか。 3.求償されるならば、その法根拠はなんですか。 4.求償されなければ、その法根拠はなんですか。 http://www.rousai-ric.or.jp/procedure/09/index.html 法的な根拠以前に、誰が考えても、誰かが誰かにケガを負わせることは「第3者行為」と言います。 労災だけでなく、健保の場合も自動車事故の場合もすべてです。 「相手にケガをさせた」その原因はいったいなんなのか、業務に関することなのか、私的なことなのか、そういう部分の調査です。 第3者行為が認められたからと言って労災認定がされないわけではないので、監督署は事実を調査するに過ぎません。 例えばケンカだったり、お互いのいがみ合いの中で生じた事故、となった場合、それは仕事をしている最中の事故ではなく、相手の傷害行為になるので、その場合は労災ではなく、相手の傷害保険なり賠償保険なりで処理してください、ということになります。 そもそも、そういう場合は、ケガをさせた人に対し、損害賠償請求をし、その金額と労災支給を調整する、というしくみが法律で定められているからです。 極端な話、仕事中に犬にかまれた、というのは「第三者行為」(第3者=犬)の労災となります。

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