解決済み
支店について、法務局等で営業所として登記していないなどの理由で、支店長を令3条使用人として、届け出ていないが、下請負契約は、支店長名義で契約を取り交わしたという意味でしょうか? 原則としてNGですが、地方公共団体によっては例外的に、各種要件(その地域の人を何人以上雇用し、何年以上営業しているなど。)を満たした場合にのみ、認めているところもあります。発注者単位で決めていることが多いので、発注者に尋ねるべきかなとは思います。 法律に反する条例てOKなのかな?という疑問はありますけどね。。。でもまぁ、そういう条例があるのはあるので。。。それが問題になったとき責任を取るべきは、その条例を作った地方公共団体や地方自治体などの発注機関でしょうけど。。。 こういうケースの場合は、元請けとしては、コンプライアンス上の問題で、本店又は令3条使用人として届けている営業所との契約を望んでいたのでしょうが、下請け側の都合で、令3条使用人の届出がなされていない営業所と契約ってのは多いです。 こういうのって中小零細ほど、きちんと支店登記して、届出やっているところが多いですが、上場している会社とか、やってなかったりってのが、何故か多いんですよね。。。理由は分かりませんが。。。登録免許税が勿体ないって理由じゃないのは分かるけど。。。 詳しくは、その公共工事の発注者にお尋ねください。
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