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友人が新しいバイトを始めたらしいのですが、提出書類についていささか不安を覚えたらしいです。 初出勤時に1週間後に出して…

友人が新しいバイトを始めたらしいのですが、提出書類についていささか不安を覚えたらしいです。 初出勤時に1週間後に出してねと渡された書類がかなり多いらしく、 誓約書 税金関係の書類?口座振替申込書 マイナンバーのコピー ここまではどのバイトも普通かなと思いました。 また、身元保証書も求められたようです。これも巷では賛否両論はあるらしいですが友人はとりあえず納得したようです。 ただ、次の書類を求められたときに不安になってしまったようです。 従業員面談書(家族構成とその職業を必ず書く) 通勤実態届(通勤経路を必ず書かなければならない。地図も自分で書く) 住民票記載事項証明書(市役所に言って書いてもらわなければならない) 特に従業員面談書は家族とその人たちの職業のことまで書かなければならず、証明書は手数料自腹で市役所に行かなければなりません。友人はバイトにここまで個人情報を求めるか、悪用されないか、かなり不安になってました。 私自身もバイトしていた頃はこのような書類を求められたことはなく、この話を聞いて少しゾッとしました。 このような書類を求めるバイト先は、珍しくないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    知恵袋では「職に就くときにこんなに提出させるのはおかしくないか?」 と言う質問がたまに ありますが 法令で決まっているわけではありません 「普通だ」と言う回答があるなら誤りだと思ってください >ただ、次の書類を求められたときに不安になってしまったようです。 個人的感想ですが ご質問の件は 通常はあり得ないと思います。 それからマイナンバーですが マイナンバー提出は絶対でも強制でもなく、 自分のプライバシーを守るために提出しない人も大勢おります。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12204453312 ところで マイナンバーや身分証明を求められているときに 職場からその理由の説明を受けていますか? 本来ならマイナンバーを要求する側は個人情報保護法18条に基づいてその理由を説明しないといけません。その時に身分証明なども説明を受けていますか? もしマイナンバーを要求する理由が説明されており かつ マイナンバーと身分証明をセットのように言われたのであれば 提出は絶対でも強制でもないので その旨を伝えて納得してもらう方が良いですよ。 上のリンクの通りマイナンバー提出拒否の意思表示しても不利益がない が政府回答です。 ①もし マイナンバーと関係なく 会社の自発的な意思で身分証明を求められたのであれば(身元の分からない人を雇用するとその人が横領して逃げられたり、暴力団関係者だったりすると困るなど) マイナンバー提出拒否とは別に身分証明は提示したほうが良いと思います。 ②もし個人情報保護法18条に基づいてマイナンバーを要求された時に「マイナンバーとセット」という意味合いで身分証明要求されたのであれば、それは会社の自発的な意思によるものではありません。 マイナンバーを提供しなくても手続きを受け付けるにもかかわらず マイナンバーを提供すると 提供を受けた側は マイナンバーの書かれたもの(マイナンバー通知カードのコピー マイナンバー記載の住民票のコピー マイナンバーカード(個人番号カード)のコピーのどれか) の住所が現在のものと一致していることを確認する法的義務が発生します そのために 身分証のコピー(免許証)などを提示させ確認します。 もしマイナンバー提出なしなら 提供を受けた側もこれらの義務はなくなります。 。 この場合は マイナンバーを提出しなければ 身分証明要求の理由も自発的に消滅します。 身元保証書とは 身元保証人のことでしょうか? 家族や身元保証人の個人情報を要求していると言うことですか? ご質問が 家族や保証人の個人情報をいろいろ要求していると言う意味なら常軌を逸していると思います。 通常は保証人の住所氏名を要求するだけです。 目的は 雇用した人が会社に損害を与えたときに代わって弁償してもらうためです。 保証人とは たとえば 社員が会社に損害を与えたら(たとえば横領したら)会社はその社員をくびにするのは勿論ですが、刑事告発するとともに保証人に弁償を求めることができます(社員が横領した金を競馬などで使い切ったなどした場合本人は払えない)。 そのための保証人です なお (実際には無視されているケースが多いですが)会社に損害を与えた場合 本当に弁償させるためには 会社は保証人にその社員が配属された部署を通知することが条件となります。 期間は3年でありそれ以後は保証人の法的効力はなくなります。 また3年未満でも その社員が人事異動で部署が変わった場合それを保証人に通知することが必要です。通知しなかった場合は、異動先でその社員が横領などしても保証人に弁償を求めることはできません。 まとめると ・保証人が 会社から社員の配属部署を正しく認識している ・入社から3年の間に社員が会社に損害を与える ・社員が弁償できない 場合に 会社は保証人に弁償を求めることができます このような目的で 保証人の住所氏名を求めることはありますが、 それ以外の個人情報を要求するのは無意味なことです

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