教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

育休復帰後の有給数に関しての質問です。

育休復帰後の有給数に関しての質問です。私は昨年10月に出産し、今年の5月に職場復帰するものです。 それに伴い、復職後の勤務時間の調整で上司との打ち合わせがあった際に、5月の連休後に復帰したい旨を伝えたら、有給は今ゼロの状態だから難しいと言われ、有給はまた半年したら付与されると言われました。 ※元々持っていた有給は産休予定日より早く産休に入ってしまったので(お腹が大きすぎて)そこで全て使われました。 質問は、出産してちょうど4月で半年が過ぎるのですが、5月には有給が再度付与されないのでしょうか? 産休、育休中は雇用カウント外なのでしょうか? 読みにくい文章で申し訳ありませんが、どなたかわかる方がいたら教えてください。

補足

入社は平成29年の5月8日ですが、試用期間があり、正社員としての雇用は平成29年の8月29日からです。 平成30年8月26日(法廷の定め)から産休入りのところを、8月1日から有給を使用し早めに休みに入りました。 出産は10月1日で、復帰日は平静31年5月1日です。

続きを読む

253閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は、勝手に会社が操作できるのは計画テク付与制度を導入してる場合だけで、それも労働者に知らせる義務を負います。勝手に使われたのであれば、回復を要求してください。 有給休暇を育児や産休に振替は出来ません。 又これらの休暇は、出勤扱いとなりますから、会社の言い分は違法です。 有給休暇のカウントは入社日からです。 試用期間の日数など全く無関係です。 これも違法ですから労働基準法39条を熟読してくれと要求しましょう。

  • 週5日勤務の方でよいでしょうか。 29.11.8 に10日付与 30.11.8 に11日付与 →これが復職後使えるはず 31.11.8 に12日付与 です。 入社して最初の付与は6ヶ月経過後 以後前回の付与から1年経過後

    続きを読む
  • 産休育休は欠勤扱いではないので、30年11月に10日付与され、31年月に11日付与されるはずです。

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる