質問者様の質問は、複数のお話がごっちゃになっていますね。 経営者をお客様として業務を行っているその際は、経営者の味方であり経営者寄りの対応をします。 都道府県社会保険労務士会の倫理規定にも、クライアントとの信頼関係が構築されなければ業務を受託してはならぬ、と定められておりますし、その規定がどうあれ、お客様の望む方向性でかつ、違法・脱法行為にならない範疇で進言をするのは当然のことです。 また、経営者と労働者が対等でなければならないのは、その労働契約における立場において、という大前提があります。 なんでもかんでも、例えば給与や報酬などの所得額、経営権の行使に際する行使権限の大小、今晩のご飯のおかずの品数に至るまで、すべからく対等で無くてはならない訳ではないわけで、というよりも、労働契約における立場さえ対等であればその他一切は対等でなければならないルールはありませんよね。 ですから、その2つの話をくっつけて、「経営者がお金を払って経営者のために契約を取り交わした社会保険労務士であっても、経営者だけではなく労働者を経営者と対等なカウンターパートとして扱い、あるいは双方に対等な価値を提供する進言をしないのは本来的に考えてありえませんよね?」とご質問されても、「はぁ?何寝ぼけてらっしゃるんですか?誰に契約結んでもらって誰からお金もらっているのか、つまりは私は誰をお客様と呼称すべき立場なのかわかって物言ってます?」としか言いようがないです。 どうか、目を覚ましてくださいませ。 社会保険労務士や税理士は、労働基準監督官や国税職員ではないです。 (主に)会社に契約を結んでいただいてお仕事をしている個人事業主であることを忘れないでください。 もし労働者側のアドバイスなりを必要とするのであれば、ご自身もお金を払って(その人ではない他の)社労士なり税理士と契約を結んでください。 喜んでお客様側に向けたアドバイスを提供させていただきますよ。
そりゃ直接契約しているのは会社や個人事業主だから、その会社や事業主(クライアント)の利益が大きくなるようにアドバイスするのは当然のことです。 ただ、良い人材というのはクライアントにとっては宝ですから、短期的な利益は失っても人材を大切にすることが長期的に見たら利益を大きくすると判断する場合もあります。 この場合には、給料を上げる、福利厚生を充実するなど従業員の利益になるようにアドバイスする事になります。(正直言ってそう言ったアドバイスをすることはレアですが。)
会計士や税理士が企業よりか労働者よりかというのはあまり聞かないですね。 会計なので、そこまでどうのというのはありえないというところでしょう。 社労士ですが、私も含めて、基本的には 金を払ってくれる方につく です。よって企業が金を払うのであれば企業寄りに 労働者が金を払うのであれば労働者よりになります。 これは弁護士も同じです。 ただ、開業であれば企業寄りが多くなるのは 企業と付き合いがあるからであって、 労働者よりの社労士もいます。 この場合は労組の専従職員が社労士の資格を持っていた場合が 多いですが、労組と顧問契約をしている開業社労士だって 当然にいます。
税理士や社労士の資格を取って開業し、事務所を維持し、職員に給料や賞与や退職金を払う。かなりの努力を要することです。 そのための原資はお客様である会社や個人事業主が払っていますから、よほど変人の税理士や社労士でもない限り、そうなります。 この世にタダのものはないし、経営者よりになることを悪の如く言う人は、意地汚なすぎると思います。 相手に対し敬意を持たないのに、相手は自分に敬意を持つのが当然と言っているのと同じですからね。もし、そういう労働者が仮にいるなら、その労働者は「盗っ人猛々しい」という表現が、すっぽり当てはまります。
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