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有休取得の義務化についての話を管理職だけでしました。

有休取得の義務化についての話を管理職だけでしました。ポイントとして ①有休消化を5日以下しか出来なかった社員が居る場合は罰金30万以上か懲役刑 ②有休消化させるために企業が計画有給等を指定する場合は、組合や従業員代表との労使協定を交わさないといけない。 ③従業員代表とは従業員により投票等で選出されなければならず、そこに企業の意図が介入してはいけない。 だと思うのですが、そもそも有給の取得状況を国はどう管理するつもりなのでしょうか? 私の会社ではタイムカードは有りません、手書きの出勤簿でいざとなったら改竄出来そうなものです。 それでも労基には認められてるとのことでした。 あと、今までも自分の思うように有給を消化してた人にとって計画年休は損した気持ち(自由に使える日数が減るので)になると思いますが何でこんな事が許されるのでしょうか? 計画有給より前に有給を使い切ってしまった場合は欠勤扱いになるのでしょうか? 長々とすみませんが一つだけでも回答して頂ければ幸いです。

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回答(1件)

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    ②③はその理解でよい ①は少し理解が違う。 5日以下と表記しているが、「以下」はその日数を含む。 だから、5日取得できればそれでよい。

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