解決済み
労働契約法の5年ルールについて教えて下さい。 例えば、パートやアルバイトで5年勤務した場合、有期雇用にしなければならないという解釈で良いですか?もしそうならば、この法の抜け道はありますか? 長年、医局秘書とか教授秘書とかで雇われている方が、このルールならば有期になっていなければなりませんが、不明なところが多いです。
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有期雇用を無期雇用に転換しなければならないという法律です。 といっても、労働者本人の申し出があった場合という条件なので、絶対に無期雇用にしなければならないわけではありません。 抜け道としては、6年目に突入する前に、半年以上の期間を置いて再契約するという方法があります。
>パートやアルバイトで5年勤務した場合、 >有期雇用にしなければならないという解釈で良いですか? 完全に、真逆に勘違いしてるように見受けられます。 正しくは、パートやアルバイトではなく、期間の定めある労働契約者を、 5年を超えて労働契約を更新する場合は、期間の定め無い雇用契約にしなければならないので、5年を超えてから、有期雇用にするのではなく、5年を超えたら、無期雇用にしなければならないです。 ちなみに、パートやアルバイトであっても、初めから期限の定めが無い雇用契約があるので、あくまでも、5年というのは、期間の定めある雇用契約によって、更新していた労働者に限って適用されます。 ちなみに、1回の更新で最長期間は、1年までとされています。
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