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会社都合の退職になりますか?

会社都合の退職になりますか?春に会社が吸収合併します。こちらはされる側のため、春からは親会社へ行く事になります。 親会社は工場です。自分は現在はサービス業をしており、公休日が月9日で時給でパートです。 工場は土日祝が完全休みとなり、月に換算すると3〜4万もの給料が減る事になります。 また、行く前に会社の見学をし行きたいところを希望とりましたが、正社員か総務にコネがある人が希望が通っており、他の人は希望は通りませんでした。 配属先は体力を要するところであり、坐骨神経痛でもあるので厳しいところでした。 なので行かない方向でおり、その時は会社都合なのかと思ってましたが、自己都合と言われた人がいたので心配になりました。 会社に行かないと決めた人は、会社から退職届の紙を貰いそれを提出するのですが、これを書いたら自己都合になるのではないかとまだ提出しておりません。 給料が変わらないのであれば会社に行きたいのですが、毎月、そのくらい減ると生活が成り立ちません。 こちらに落ち度はないとは思うのですが、これは会社都合になりませんか?

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    会社が吸収合併される場合、労働条件は、そのまま引き継がれるために、特別な理由がない限り、自己都合になると思います。特に、職場の変更、転勤等は、労働者であれば日常茶飯事であり、それを理由にしても、自己都合にしかならないと思います。しかし、下記の解雇に相当する場合には、会社都合になります。ご質問の場合、下記の項目があてはまるのではないかと思います。 会社と話し合いをして、会社都合にならないか要求すれば良いと思います。折り合いがつかなければ、労働基準監督署に相談する手もあると思います。 ・給料が85%未満に減額された場合 ・従業員の職種転換に際して会社が必要な配慮を行わなかった場合 解雇により退職した場合 会社から解雇を命じられた場合も「特定受給資格者」に該当することになりますが、解雇とはどのような場合なのかもお伝えしたいと思います。 会社から解雇されたことにより特定受給資格者となる場合 ・重大な自己責任を除く理由で会社を解雇された場合 ・労働契約と実際の実務内容が著しく乖離することにより退職する場合 ・給料の1/3を超える額が給料日までに支払いされないことが2ヶ月以上継続した場合 ・給料が85%未満に減額された場合 ・退職する6ヶ月前の残業時間が「①:3ヶ月連続で45時間以上」、「②:1ヶ月で100時間以上」、「③:2ヶ月平均で80時間以上」ある場合 ・妊娠、出産、養育中や介護を行う従業員に対して権利を不当に制限する場合や不利益を強いた場合 ・従業員の職種転換に際して会社が必要な配慮を行わなかった場合 ・有期契約で3年以上雇用されていたが契約が更新されなかった場合 ・有期契約で「契約更新あり」にも関わらず契約更新されなかった ・上司や同僚から嫌がらせや冷遇を受けた場合やセクハラやパワハラに対して会社が何ら対処を行わなかった場合 ・事業主から直接または間接的に退職するように勧奨された場合(早期定年退職は除く) ・事業主が3ヶ月以上の休業状態になった場合 ・事業主が法律に反する行為を行っていた場合

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