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どなたか教えていただきたいです。 12月の終わりからアパレルでアルバイト(シフト制、フルタイム、休憩時間は1時間3…

どなたか教えていただきたいです。 12月の終わりからアパレルでアルバイト(シフト制、フルタイム、休憩時間は1時間30分)を始めたのですが、不思議な点がいくつかあります。 ①最初に記入した労働通知書(?)の控えが手元に戻してもらえない(部長が記入する為に持って行ったきり返ってきませんでした) ②残業代が15分単位らしく14分までは残業させられることがあり、それ以上は店長の許可が必要 ③給料明細に残業代の記載がない ④体調不良で休みをもらいたくても一人でも休んでしまうとお店が回らないシフトの組み方をしており、休んだ子に店長がかなりきつく言ったり、代わりを探してと言っているのを目撃しました ⑤社会保険ではなくて国保のままでいいよねと言われた 法律などについてはよく分からないのでなんとも言えませんが、これらは違法の分類に入るものなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    ①労働条件通知書は雇用者が労働者に必ず提示しなければならない決まりです。そのまま戻ってこなければ違法です。 ②労働時間の切り捨ては認められていません。本来は1分単位で計算しなければならないことです。これも違法です。 ③給与明細については会社の任意で法的には時間に関して言及されていないので、違法にはならないかと思います。 ④休んだ人の代わりを探すのは店長やその店の仕事であって、休んだ側がすることではありません。あくまで店側の責任です。 ⑤アルバイトでは社会保険は両者の総意で入るもので、特に入らなければならないものではないので、これは違法ではありません。

    1人が参考になると回答しました

  • 1忘れられてるだけ。くださいと言えばいい。 2どこも15分単位でとるものでは? 3自分で残業申請してないだけじゃない? 4バイトって休むとき自分で代わりの人探しません?まぁ店長のかなりきつくがどの程度かしりませんが。 5社会保険に加入させる基準があります。それを満たしてないだけでは? それでも納得がいかないなら、店長へ物申してください。

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