教えて!しごとの先生
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平成30年12月1日 某会社に工場作業員として入社

平成30年12月1日 某会社に工場作業員として入社給与 毎月21日〜翌月20 支払日 当月末日 31年1月24日10時15分 現場責任者より 解雇通告を受ける。(2月20日まで) 解雇理由 足の骨折が完治してなく、重量物を 持ち上げたり出来ない為 1.予告手当は請求できますか? 2.退職届も出してないので2月末まで賃金請求できますか? 3.不当解雇で慰謝料 請求できますか? 退職届 も出してない為、月末までの賃金請求はできますか? ご回答、宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    誰も回答していないようなので、コメントさせていただきます。 これは労働組合や弁護士に相談した方が良い案件だと思います。 どこにお住いか分かりませんが、お住いか職場のエリアで無料で相談に乗ってくれるところが必ずありますからインターネットで検索して相談を早めにしてください。 即時解雇には解雇手当が付きものです。1ヶ月前の解雇予告があれば手当は無いと聞きましたが、怪我を理由に何の保証もないと言うのは…。 法律を知る人に労務相談をすべきです。個人で入れる労働組合がいいと思います。 でももう退職期日を過ぎていますね…。とにかく一回でも専門家に相談してアドバイスを受けて、今後のために前向きになるためにスッキリして下さい。

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