解決済み
失業保険受給中のアルバイトについて詳しい方アドバイスお願いします。 私は現在失業保険受給中の者なんですが、 週に20時間以内のバイトはハローワークに申告をすれば可能ということで、条件にあったアルバイトが決まりました。 雇用保険加入条件の一つに週20時間以上働いている場合とあるので、週20時間を超えない限りバイト先で雇用保険に加入する事はないとは思っているのですが、20時間超えてなくても雇用保険に強制的に加入させられてしまう場合はあるのでしょうか? 雇用保険に加入してしまうと、就労とみなされるので失業保険が受け取れなくなるのは分かるのですが、 週20時間以下というルールを守って働いていて雇用保険に加入させられてしまった場合どうなってしまうのでしょうか?? またどのように対処すればいいのかアドバイスお願い致します。
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失業保険ではなく雇用保険の基本手当です。 「週に20時間以内のバイトはハローワークに申告をすれば可能ということで、」 何時間であろうと申告すれば可能ですよ。問題はその結果、 基本手当が支給されなかったり、減額されたりするかどうかです。 ひとつの契約で週20時間以上かつ週4日以上の雇用契約を結んだ場合は就労と見做され、契約を結んでいる間は基本手当は支給されません。 しかし週20時間未満であれば問題なく基本手当が受給できるという分けではありません。 ・一日4時間以上働いた日は失業手当は支給されない(後ろに回される) ・一日4時間未満の日は自己の労働により収入を得た日とされ金額によっては基本手当が減額されて支給されます。この計算は面倒なので、回答の最後に書きます。減額された分は後ろに回されるわけではなく消えてなくなります。 「週20時間以下というルールを守って働いていて雇用保険に加入させられてしまった場合どうなってしまうのでしょうか??」 雇用保険に加入すれば、就労と見做され雇用契約がある間は基本手当は支給されません。通常20時間未満であれば加入とはなりませんが、加入となるのは一応20時間未満のつもりだが20時間を超える可能性があると勤務先が見做す場合でしょう。 「またどのように対処すればいいのかアドバイスお願い致します。」 ・事前に雇用保険に加入とはならない事を勤務先に確認する ・加入になってしまった場合は辞める ・そのまま基本手当を受給せずに働く。受給できなかった基本手当は消えるわけではなく、後ろに回され、受給期間内であれば受給できます。 基本手当が減額になる場合 ここからーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 賃金を得た場合、それを得るために働いた日数で割って、一日当たりの賃金を出す。それをDとする。 雇用保険受給資格者証を見て、基本手当日額(K)と離職時賃金日額(C)を調べる。 次の額が働いた日数一日当たりの減額される額となり、これに働いた日数を掛けた額が、支給額から減額される。 {(D-1294円)+K } - C ×0.8 これがマイナスの場合は減額されない。
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