出来ません。 育児休業の場合要件に、 「子」の育児の為である事。とあります。 この「子」というのが実子または特別養子縁組上の子なので孫には適用されません。 介護休業の場合 「同居の親族」または「対象家族」である事。 同居ではないので同居の親族には当て嵌まらず、対象家族とは自身の親と子、配偶者の親なので孫は対象家族に含まれません。 主から見て対象者が別居の孫なので育児、介護どちらにも該当しないので申請出来ないとなります。
そうだね:1
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