アルバイトの給料は、20万円以下であれば、所得税を払う必要ははありませんが、住民税は払わなければなりません。源泉徴収票を貰っていれば、市役所も収入を把握していると思いますから、地方税の支払いがあると思います。 問題は、会社で、特別徴収の地方税を払っていると思います。会社で、年収により、計算しますが、アルバイトの分が入っていないために、市役所から、年収が違うと指摘があって、アルバイトがバレル可能性があると思います。 下記の説明を参照ください。 尚、失業保険の給付制限中は、無収入であるので、アルバイトの制限はきびしくないようですが、ハローワークに確認したほうが良いと思います。 住民税の「特別徴収」と「普通徴収」 住民税の徴収方法も「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。 特別徴収は給与から天引きされる方法で、普通徴収は自分で支払いを行う方法です。 そして特別徴収の場合、本業の会社の給与から「普段の給料に対する住民税+副業に対する住民税」という形で天引きされます。 もし本業の会社に副業の申告を怠っていたりするとここで副業が発覚することになり、無用なトラブルを招くことになります。 副業がアルバイトなどの場合、自動的に特別徴収になるケースも自治体によってあるので、こちらも事前にチェックしておきましょう。
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