教えて!しごとの先生
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はじめまして。 タイヤ小売販売業の事務をしています。 従業員が半分辞めてしまい、 現在、社長・社長の奥さん・営業マ…

はじめまして。 タイヤ小売販売業の事務をしています。 従業員が半分辞めてしまい、 現在、社長・社長の奥さん・営業マン・私の4人になってしまいました。これを機に社長が1月から 就業時間を変更すると言っています。 前: 週休2日・日・祝休み 8時~19時(休憩3時間)・残業代無し 新: 日・祝休み 8時45分~18時(休憩2時間)・残業代有り に変更すると言っています。 社長が言うには 36協定のことを考えて 1日7時間×6日稼働 に変えたいとのこと。 実際に2時間休憩は出来ないので、 せめて1時間休憩の8時間労働に 反論したいのですが、仕方ないのですかね? あと、残業代が発生するので 1日の稼働時間が書類上、少なくなるのはどうなのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(1件)

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    まず伺いたいのは36協定があると言う事は 過去に組合があり協定を結んでいたか 架空の物かを教えて下さい また 地域により酷いと言うか惨いと 言った所もあります「長野県」 お住まいの地区も踏まえて教えて頂けますか?

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