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一人親方について。 建設業にてアルバイトをしていたのですが、突然一人親方(個人事業主?)になってもらうので、今まで給料…

一人親方について。 建設業にてアルバイトをしていたのですが、突然一人親方(個人事業主?)になってもらうので、今まで給料から引かれていたものを自分で確定申告しに行けと言われました。 会社側にはメリットがあることということですよね?また、私自身に何のメリットがあるのか分かりません。 余計な手間が増えただけだと思っているのですが、どういうことなのか詳しくお教え頂きたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    【会社側のメリット】 ・支払額に消費税が含まれるので、仕入税額控除が可能 ・雇用しているわけではないので、雇用保険がいらないため法定福利費が減る ・同じく社会保険がいらないことで法定福利費が減る ・源泉徴収の必要がない仕事であれば、源泉徴収の必要がなくなり、納付や年末調整の手間が減る ・労基法や最低賃金等を守る必要がない ・契約上の成果に応じての料金支払いができる ・契約解除が容易 【貴殿のメリット】 ・労働時間、勤務地、出勤日に拘束されない ・上長などはおらず、指揮命令監督は受けない ・自分が社長であるため、休日、出勤日、労働時間は自由に決めることができる ・人を雇うことができる ・外注することもできる ・必要経費を計上できる 【貴殿の注意点】 ・給与所得ではなく、事業所得となる ・開業届、青色申告承認届出書を1ヶ月経つ前に出した方がいい ・複式簿記による記帳、領収書類の保管、決算書の作成をしたがいい ・収入から必要経費を除いた分が事業所得となる ・年間合計所得が38万円を超えた場合、確定申告の必要が生じる ・同時に、扶養される対象ではなくなる ・特定の相手への継続的な人的サービスの提供であれば、確定申告により家内労働者等の必要経費の特例を受けられる ・確定申告の必要がない場合でも、住民税の申告が必要となる ・申告しなければならない所得がありながら、申告しない場合、無申告脱税となる ・脱税は刑事罰だ ・給与所得は源泉徴収票だが、事業所得分は支払調書となる ・支払調書は源泉徴収票と違い、支払主に提供を求めることができない ・雇用契約ではなく、請負契約か委任、委託契約となる。必ず、契約書を作成すること ・親族等の社会保険の被扶養者になれなければ、国民健康保険に加入すること ・成人であれば国民年金にも加入すること ・国民健康保険、国民年金、固定資産税、市民税は必要経費ではない ・国民健康保険、国民年金は、その年に支払った分を社会保険料控除として所得控除できる ・相手から受け取るのは給与ではなく、報酬や料金となり、消費税が含まれている だいだい、上記のことを覚悟して、仕事をするかしないか決めることだ。

  • 今、建設業は社会保険などの加入を義務付けしています。 逆に、未加入の業者は現場に入れない状況になっています。 ただし、一人親方は社会保険摘要除外になります。 会社の会社の社会保険負担分が減るメリットがあり質問者さんは国民年金に切り替わるので将来貰える年金が減ります。

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  • 会社のメリット 貴方に支払った金額の、8/108に相当する金額の消費税が節税になる 貴方のメリットはありませんww 煩わしい手間と、誤った申告又は、無申告によるペナルティが発生するリスクが増えるだけです

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