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法律に詳しいかた教えてください。 派遣会社より、就業条件明示書(兼)雇用契約書が郵送にて送られてきましたが、これを…

法律に詳しいかた教えてください。 派遣会社より、就業条件明示書(兼)雇用契約書が郵送にて送られてきましたが、これを受けただけで、労働契約としての効力はあるのでしょうか?まだ何も返信してないし、何ら契約書にサインしていないのだから、契約したとは思ってないのですが、内定を聞き、口頭で分かりましたというだけで、契約は発生してしまうのですか?確かに就業場所に見学に行ったり、面接したりしました。決まりましたと連絡を受けたので断る機会が何回もあったと言えばあったのですが、最初に聞いていた給料とも違うし、1か月以上前の話なので、今と状況も変わっています。派遣会社の営業からはその間に1回も連絡を受けませんでした。給与条件が違うので、そのことを確認する電話をしただけです。しかし、雇用契約を郵送したことと口頭で内定を受けているとのことを盾に就業しないと法律的に大問題と言われているのですが、別の仕事を探したいとか、今はその条件で働きたくないと言って拒否することはできないのですか?たとえ問題があったとしても、自分で仕事を決める権利はありませんか?やりたくないっていえば、法律的に問題が発生し、損害賠償を求められるんですか?詳しい方教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働契約書に署名押印して初めて採用となります。 就業条件明示書(兼)雇用契約書が郵送で送られても、 それは内容を明示したに過ぎません。 雇用契約後でも、就業前ですし、雇用契約解除を申し入れたら それで足ります。 雇用契約を郵送したことと口頭で内定を受けているとのことを盾に 就業しないと法律的に大問題と言うこと自体が大問題です。 何かあったら弁護士と相談していると言いなさい。 ブラック会社の常套手段です。 無料の法律相談会もありますし、家庭裁判所に相談も出来ます。 予め電話で予約します。 絶対有り得ませんが、家裁の調停に持ち込んでも数千円の印紙のみ です。家裁へ提訴しますよと言いなさい。それで終わります。

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