解決済み
簿記の問題で各月の給与明細から各月の源泉徴収額を計算する方法が分からなくどなたかお助け願います。問題の条件として Aさんの扶養扶除申告書 ・配偶者(昭和42年7月11日生、平成30年12月24日に婚姻、年収36万円) ・長男(昭和62年4月4日生、年収1500万円) ・長女(平成17年9月20日生、年収0円) ・母(昭和15年8月8日生、同居、平成30年11月5日に死亡、年収10万円) 以上の条件を基に各月の Aさんの給与明細 1月 基本給200,000円 残業手当20,000円 通勤手当6,000円 健康保険料9,000円 厚生年金保険15,000円 雇用保険1,000円 2月 基本給200,000円 残業手当10,000円 通勤手当6,000円 健康保険料9,500円 厚生年金保険17,000円 雇用保険1,500円 3月 基本給200,000円 残業手当45,000円 通勤手当6,000円 健康保険料9,500円 厚生年金保険16,000円 雇用保険1,000円 4月 基本給200,000円 残業手当35,000円 通勤手当6,000円 健康保険料9,000円 厚生年金保険15,000円 雇用保険1,000円 5月 基本給300,000円 残業手当11,000円 通勤手当11,000円 健康保険料9,500円 厚生年金保険17,000円 雇用保険1,500円 6月 基本給300,000円 残業手当45,000円 通勤手当11,000円 健康保険料9,500円 厚生年金保険16,000円 雇用保険1,000円 7月 基本給800,000円 残業手当111,000円 通勤手当11,000円 健康保険料9,000円 厚生年金保険15,000円 雇用保険1,000円 8月 基本給800,000円 残業手当135,000円 通勤手当11,000円 健康保険料9,500円 厚生年金保険17,000円 雇用保険1,500円 9月 基本給800,000円 残業手当56,000円 通勤手当15,000円 健康保険料9,500円 厚生年金保険16,000円 雇用保険1,000円 10月 基本給400,000円 残業手当25,000円 通勤手当15,000円 健康保険料9,000円 厚生年金保険15,000円 雇用保険1,000円 11月 基本給400,000円 残業手当56,000円 通勤手当15,000円 健康保険料9,500円 厚生年金保険17,000円 雇用保険1,500円 12月 基本給800,000円 残業手当94,000円 通勤手当5,000円 健康保険料9,500円 厚生年金保険16,000円 雇用保険1,000円 以上になります。 どなたか回答のほどよろしくお願いいたします。
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簿記の問題で、源泉徴収額を計算するのですか。 30年1月~12月の給与ですか? 条件が不足していますね。 まず、所得38万円未満の子がいますが、これは未婚の子なのでしょうか? 結婚歴があり、死別又は離婚したのでしょうか。 結婚までの給与、寡婦又は寡夫に該当するかわからないです。 12月24日結婚していますが、12月の給料日はいつでしょうか 12月に配偶者控除をしていいかわからないです。 扶養控除申告書は、そもそも、所得38万円(配偶者は85万円)を超える人は記入できません。 長男の年収1500万円は、記入できないのが普通ですが、これは事業所得などで、経費が多額で所得38万円以下なので、記入してあるのでしょうか? そうでなければ、設問の誤りです。収入が給与とは書いていないので、判定できません。 通勤手当は非課税の枠内ですか?通常、こんなに変動しないと思います。 以上、設問ミス、条件不足により解答できません。
これって簿記よりも総務事務とか社会保険労務士とか給与計算あたりでやりそうな内容ですね。 職訓で総務事務系の授業を受けた時に社会保険労務士の方に教えてもらった記憶があります。 Aさんが再婚したのであればその前までは寡夫か寡婦としての控除を受けていたという可能性があります。 (長女が現在中学生なので。前の配偶者と死別しているのか離婚して子供を引き取ったのかもわからないし。) 長女は年少扶養の対象者になるし、お母さんは同居老親等の申告が出来て、平成30年は当年死亡扱いになります。 障がい者とかはゼロですか? 長男はこの金額では扶養対象者になれないし。 まずはそこが問題点です。
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