解決済み
司法書士の民法について質問があります。 父A 母B 子C 子D 第三者E の事例です。 Aが死亡し、B,C,Dの相続が開始し、遺産分割協議がされていない状況において、DがEに対し相続分全部を譲渡したとします。 この場合、Eは包括遺贈により相続人の地位を承継すると思います。 その後、B,Cが民法905条相続分の取り戻し権を行使した場合はEの相続人の地位は無くなるのでしょうか?
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相続分の譲渡がなされた場合、その譲受人は相続人と同じ地位に立って遺産の管理や遺産分割の手続きに参加することができることになるので、相続分の譲受人が共同相続人以外の第三者であった場合、全くの他人が遺産の管理・分割手続きに関与してくることになり、遺産分割手続きが円滑に行なえないなどのトラブルが発生する可能性があります。そこで民法905条で、一定の要件の下に相続分取戻権を認めています。 取戻権の行使は譲受人に対する一方的な意思表示で行うことができ、相手方の承諾は必要ありません。 しかし、譲渡された相続分を取り戻すには、相続分の価額(取戻権を行使する際の時価)および譲受に要した費用を償還して行うことが必要です。相続分の価額については、無償で譲渡されたものであっても必ず提供することが必要です。 この取戻権行使の趣旨は、前述のように「第三者による遺産の管理や分割手続への関与を防止し、遺産分割手続上のトラブルを回避し円滑に進行させることが目的」ですから、取戻権行使を受けた第三者は、当然に相続人の地位を失います。 相続分の取戻権の行使によって譲渡の対象となる相続分の帰属先がどうなるのかについては、学説上、共同相続人に元々の相続分に応じて分属するという見解と、取戻権を行使した人のみに帰属するという見解とがありますが、前者が通説です。
法 定 相 続 人 の 地 位 を 承 継 す る の は 「 第 二 次 相 続 人 」 だ ろ が 、 あ ん た 。
これは包括遺贈ではありません。包括遺贈となるためには、被相続人であるAが遺言で相続分を贈与する必要があります。 包括遺贈とは、遺言によって特定の人に対し、包括的に遺産の全部や一部を与えることです。 遺贈とは、遺言によって財産を特定の人に残すことですが、遺贈には包括遺贈と特定遺贈があります。 包括遺贈では、遺産の取得割合を示して遺贈を行います。
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