解決済み
会社員の副業についての質問です。一般的に会社の就業規則では副業を禁止にしている場合が多いと思いますが、副業が禁止されている会社で、以下の条件で副業がバレた場合どの程度の処分が考えられるでしょうか。 皆さんの意見をお聞かせください。 1.会社の業務には関係ない投資関係の副業(アムウェイ等) 2.会社の同僚や同期に勧誘を行ったことがある。 3.本業の会社に所属していることをネームバリューとして勧誘を行なっている。 4.被害届けを出されていないが、副業でトラブルを起こしていて、本業の会社に報告がなされた場合。 5.上記の2〜4が副業のトラブル相手、もしくは同僚から証言され確実に行っていたことが証明された場合。
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アムウェイ等のマルチ商法は権利収入になるので確定申告で税金を納めることになりますから税金関係でバレることはないでしょうね。 本来副業禁止としているのは、緊急時に対応できなくなる恐れがあるということと、社内に悪影響を及ぼす恐れがあることの可能性を潰すためですから、その恐れのない副業の場合は訓告や減給等が一般的でしょう。 従って2345については正に会社に悪影響を及ぼす行為となっているため、解雇も致し方ない状況であると考えます。
わたしの働く職場で、直接は知らない(別支店)社員が1・2にあたる副業がばれてクビになりました。
会社の規程で副業が禁止となっているなら、副業していることがばれたらそれでアウトでしょう。1-5まで条件をつけていらっしゃいますが、そんなのは関係ありません。 ちなみに、副業がばれるのは住民税の通知がきっかけのことが多いですよ。
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