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賠償責任に関する質問です。 仕事中にこちらの不手際でスタッフに怪我をさせてしまいました。 当方フリーランスカ…

賠償責任に関する質問です。 仕事中にこちらの不手際でスタッフに怪我をさせてしまいました。 当方フリーランスカメラマンのアシスタント、被害者は撮影スタジオのスタッフです。 被害者は怪我の影響で視力が低下(利き目が1.0→0.6)し、現在矯正治 療中とのことです。 後日謝罪を兼ねて被害者と被害者の雇用主とお話をしたところ、おおごとにはしたくはないが治療の経過によっては賠償請求をするかもしれないと言われました。 労災の事を伺ったところ被害者の雇用形態が業務委託のため労災に加入していないとのことでした。 他の方の質問で加害者、被害者共に会社に所属している場合は労災扱いになり、特に賠償責任はないというケースを見かけたのですが、今回の場合は賠償責任は発生するのでしょうか? もちろん必要とあれば誠意を持って対応させていただきますが、雇用形態に関わらず労災は適用されるものと認識していたので、被害者雇用主のお話に疑問をもち、この度質問をさせていただきました。 認識不足な点があるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    損害賠償責任が発生する可能性が非常に高いと思われます。 雇用形態にかかわらず労災に加入というのは完全に間違った見識で、業務委託者であれば基本的には雇用保険や労災保険の対象外になります。 「実質、雇用関係に等しい」と認められれば労災保険加入は可能ですが、それはその本人がそのように主張し、認めて貰う申請なり請求なりをした場合です。 今回のケースであなたが「労災保険対象者だろ」という主張はできませんし、その証拠もあなたには全く無いはずです。 労災保険加入である場合であっても、労災保険から補償されない補償分を請求されれば、支払うか争うかになります。 今回の場合は労災保険からの補償も無いわけですから、請求額となるとかなりの金額になると思います。 よって普通は、個人事業主などは個人で「民間の損害賠償保険」に加入しています。 なので基本的には争われてもその特約で弁護士費用も出たり、また補償も大部分が補償されて、自分の出費はお見舞い代くらいで終わるのがほとんどです。 なのでもしあなたがフリーランスなのに損害賠償保険に入っていないのであれば、それは車に乗っているのに自動車保険を掛けていないのと同じで、「保険料を払わなかったかわりに、いざというときにはなにも保証がない」という状態と同じ、ということになります。 仮にですが視力の低下がそのまま戻らない、と診断されれば逸失利益の請求が一番莫大なものになります。この場合1000万円単位の争いになります。 そこまで行かない場合であっても、おそらく入通院費やその慰謝料、休業の補償などで100万や200万のの請求があってもおかしくは無いでしょう。 その場合、悪いのはこちらですが、その請求額が社会通念上正しいかどうかは弁護士に相談できます。相談は無料かもですが、実際にそれを元に交渉となると15万や20万は弁護士費用が発生します。 なので金額によっては「弁護士費用分の減額ができなかった」という場合もあるので、このあたりは請求額とにらめっこして考える必要があります。

  • 被害者の雇用形態が、業務委託された者であると言うことでしたら、その業務委託を受けている者は、個人事業主などの自営業者に位置付けられます。 そうすると、業務委託契約した会社と業務委託された者は、雇用関係がないと言うことになります。 例えば、フリーで建築関係の仕事などを請け負う個人がその建築関係の仕事を請けたとして、その建築現場での何らかのアクシデントで怪我をしたとしても、そのフリーの請負者と、委託を受けた会社とは直接の雇用関係がありませんから、労災は適用されないと言うことになります。 いわいる、1人親方のケースですがこういう場合は、1人親方としての労災保険の特別加入制度を利用して加入しておくってことになります。 フリーランスの場合も同じで、個人事業主として労災保険に加入しておくことはできますが、これは自分の他に従業員を雇い入れているとかでなければ、ほとんど前記する特別加入制度の業種ないようの条件を満たしていないと無理ってことになります。 つまり、労災が適用される労働者とは、雇用主である会社とその労働者としての直接な関係がなければならないってことになります。 但し、その業務委託先とフリーランスとの間での雇用の従属性が認められる蓋然性があれば、実質雇用関係があると見做される例もありますがそれには、下の要件が必要です。 <労働基準法・『労働者』の判断|主要な判断要素> あ 『使用従属性』に関する判断基準 ア 『指揮監督下の労働』 他人に従属して労務を提供していること この判断要素は次のようなものである イ 仕事の依頼・業務従事の指示に対する諾否の自由の有無 ウ 業務遂行上の指揮監督の有無 ・業務の内容・遂行方法に対する指揮命令の有無 ・その他 例;『使用者』の命令・依頼により本来業務以外の業務に従事している場合 →『使用者』の一般的な指揮監督が肯定される方向性 エ 拘束性の有無 勤務場所・勤務時間の指定・管理など 業務の性質による拘束は除外される オ 代替性の有無;補助的要素 ・本人に代わって他の者が労務を提供することが認められているか否か ・本人の判断によって補助者を使うことが認められているか否か https://www.mc-law.jp/rodo/20420/ これらを満たしていなければ、怪我を負わせた損害賠償を請求されるリスクはあるでしょう。 しかし、あなた自身はフリーランスカメラマンのアシスタントということですから、そのカメラマンとアシスタントと言う雇用関係にあり他の三者に業務途中に負傷を与えた賠償は、使用者責任として不真正連帯責務と言うことになります。 つまり、その負傷を負った委託者はあなたの使用人であるカメラマンに損害賠償を請求することも可能ということになり、その賠償金が支払われたなら使用人であるあなたに求償することを可能ならしめます。

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  • 業務中なら、たいていの会社が入っている業務保険で保障されるから、会社と相談白。

  • 雇用形態に関わらず、労災に加入してるというのは、間違いです。 労災は、あくまでも、労働者を雇い入れている場合に、雇用主が労働者を労災へ加入させる義務がある為、労災へ無条件で加入してるだけなので、労災が適用されるのは、あくまでも、アルバイトやパートなども含めて、会社と雇用関係にある、労働者のみになります。 その為、質問者さんのように、フリーランスや、個人事業主で業務委託を受けている(この方も、関単にいえば、フリーランス)なので、雇用主との労働契約があるわけではないので、労災への加入義務が無いので、労災加入してるかは、本人たちが労災を払っているかにすぎません。

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