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36協定で残業時間の上限は1日で何時間まででと決まっているのでしょうか?

36協定で残業時間の上限は1日で何時間まででと決まっているのでしょうか?電通事件で女性社員の方が亡くなりましたがそこまでは酷くないですけど私はサービス業をやっておりまして常に休みがありません。 サービス業はお客さんがいて当たり前の仕事なので1日1時間~2時間程度の残業(月40時間ぐらい)は当たり前ですが転職をしようか悩んでいます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1ヶ月、45時間 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/040324-4.html お客様は神様ではない 対等な立場

  • 1日の決まりは、ありません。月に直したら45時間が上限です。 こういうことを改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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  • 36協定の時間外労働は、おもに日、月、年で限度時間を協定しますが、月、年だけが上限を目安として基準をもうけてあります(法改正でH31.4から限度時間が法定されます)。 ただ日については、目安も法定もされていません。ですので、日が何時間かは会社が代表労働者と何時間と協定したか、勤め先にあたるしかありません。なお理論上の上限は翌日始業までの15時間です。ただ月や年の限度時間に達したなら、その月や年がおわるまで、いっさい残業させられず、定時でお帰りとなります。

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