解決済み
総所得(源泉徴収票の左上の数字)と通勤手当について総所得(源泉徴収票の左上の数字)と通勤手当についてについて教えてください。 主人の会社の給与明細を何気なく過去の分から見ていると、総所得金額の合計に通勤手当も含まれていました。 自分の給与明細と比べてみると、私のものは ・総所得金額と ・課税支給額の欄があったので、気になり主人の源泉徴収票を過去のものから計算してみると全て通勤手当込みの金額となっていました。 ここ数年出産やら医療費控除などで確定申告をしているのですが、そこでの【給与】欄は源泉徴収票の総所得金額で申告しています。 ネット等で通勤手当は非課税とわかりましたが、今まで間違って申告していたのでしょうか? ちなみに総所得金額400万とすると、内、通勤手当の合計は¥7000×12ヶ月分(¥84000)含まれています。 マイカー通勤で、会社までの距離は直線で4キロ強です。 住民税の通知書の金額も、源泉徴収票と同額です。 修正などしないといけないのか、教えてください。
いろいろご回答ありがとうございます。 給与明細での疑問からだったので、こちらのカテにて質問させていただいておりました。 質問欄で、「給与明細の総所得金額の合計に・・・」と記入しておりましたが、訂正です。「総支給金額」となっておりました。 給与明細には、 ・基本給¥120000 ・家族手当 ・残業手当 ・通勤手当 というようにそれぞれ明細があり、それら合計が総支給金額。社会保険料等が控除額。差引支給額とがあります。
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通勤手当には、非課税限度枠という非課税の制限範囲があります。 マイカー・自転車通勤者の通勤手当 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm 上記に則り、ご主人の例を当てはめてみると、 > マイカー通勤で、会社までの距離は直線で4キロ強です。 > 通勤手当の合計は¥7000×12ヶ月分(¥84000) 非課税の範囲内に入ります。 会社の車両規定や賃金規定等の確認も必要ですが、一般的には 非課税で問題はありません。 まずは、給与明細の項目を確認されたら良いと思います。 項目が「課税」側に入っているとすれば、会社の担当部署に 理由を問い合わせられた方が良いでしょう。 そこでの話し合いで、会社の方で修正を入れるか、個人で 修正を入れるか、決まってくると思います。 5年内であれば、修正還付は出来ると思いますので、 やってみて損はないと思います。 簡単ながら、少しでも、お役立ち出来れば幸いです。 失礼します。
なるほど:1
労働条件がどういうかたちで採用されたのか、つまり通勤手当というより給料としての支給なのかまた担当者の計算ミスなのか問い合わせてみてはどうでしょうか。 通勤手当としての性格のものであるなら給与明細を区別する必要があります。 他の方にも記載されていますが片道10km未満の場合4100円が限度ですので7000円のうち非課税通勤4100円、課税通勤2900円となり、源泉徴収票の支払金額は4100×12=49,200円が少なくなります。 <補足> 通勤手当の金額がすべて課税対象の金額に含まれている場合は非課税分がありませんね。その場合は担当者に問い合わせてみてはどうですか。
ここは税金カテゴリではありませんが。 「支払金額」の欄の金額は「給与収入額」です。「所得金額」ではありません。 ※「給与所得金額」は、「給与所得控除後の金額」です。 支払金額として計算されているのなら、それは課税対象の給与収入として計算されているわけです。だから「間違って」ということではありません。 会社が支払金額として扱っているものを確定申告でひっくり返すなら、それ相当の根拠が必要です。 例えば、明細で給与本体と別になっているでしょうか? 直線の距離しか書いてありませんが、通勤距離が片道10キロ未満は4100円が非課税の限度ですから、少なくともそれを超えた額は支払金額(課税対象)に入れなければなりません。 ※この距離の場合、「交通機関を利用したときの運賃額でも可」という例外規定はない。 〉住民税の通知書の金額も、源泉徴収票と同額です。 同じで当然だし、確定申告した年についてはその申告内容がそのまま使われますよ。
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