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学生年金納付特例についてです

学生年金納付特例についてです4月に20歳になる大学生なんですが、20歳から国民年金を払わないといけないと思うんですが、アルバイトを掛け持ちしていてファミレスが約98万でコンビニが約25万でした、その場合、118万を超えたので学生年金納付特例制度は利用できないのでしょうか… また、もし学生納付特例を利用できた場合、年金の負担が4/3などに軽くなった場合 会社に入って厚生年金を払うようになったら学生の頃の未払いの年金も一緒に払うことになるのでしょうか? それとも学生の頃の軽くなった年金の追納は無く老後の支給額が減額されるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「ファミレスが約98万でコンビニが約25万でした」 これは昨年(1~12月)の額面の支給額ですか。そうであれば、118万という基準は所得です。あなたの昨年所得は、 98+25-65(給与所得控除)=58万円 なので大丈夫です。学生納付特例を受けられます。 「年金の負担が4/3などに軽くなった場合」 学生は学生納付特例しか受けることができず、学生納付特例は全額の猶予しかありません。 「学生の頃の未払いの年金も一緒に払うことになるのでしょうか? それとも学生の頃の軽くなった年金の追納は無く老後の支給額が減額されるのでしょうか?」 どちらでもいいですよ。あなたが選択します。 後から猶予された分を支払えば(追納)年金の減額はありませんし、追納しなければ支給額が減額されます。どちらにするかは任意です。 なお追納は10年の内に行わなければなりません。

  • 「所得」と「収入」をいっしょにしてはいけません。 所得=収入ー必要経費、です。 収入が給料の場合、必要経費として給与所得控除の額が決められていて、ご質問者さまのその金額が収入(給与の支払い額)なら、給与所得控除の額は65万円ですから、所得は、58万円(=98+25ー65)になります。 学生納付特例が適用できるのは、所得が118万円以下であることですから問題はありません。 なお、 学生納付特例は、保険料の支払いの猶予ですから、本来は10年以内に追納が必要です。でも、それをしないでおくこともできるようです。もちろん、追納しない場合は、将来の年金額はその分減ります。 余計な話かもしれませんが、 ご質問者さまの所得が38万円を超えていますので、ご質問者さまは親の税金上の扶養から外れることになります。親がそれを知らずに扶養の手続きをしていると、親は脱税してしまうことになり、ちょっと面倒なことになりますので、その旨を親に話しておきましょう。

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